○南伊勢町総合保養地域における固定資産税の特例措置に関する条例施行規則

平成17年10月1日

規則第59号

(趣旨)

第1条 この規則は、南伊勢町総合保養地域における固定資産税の特例措置に関する条例(平成17年南伊勢町条例第71号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(不均一課税の申請)

第2条 条例第3条の規定による不均一課税の申請は、当該年度の初日の属する年の1月31日までに固定資産税の不均一課税申請書(様式第1号)により町長にするものとする。

(不均一課税の決定通知)

第3条 町長は、前条の申請があった場合には、これを審議し、当該申請に係る固定資産税の不均一課税を決定するとともに、当該申請をした者に対し固定資産税の不均一課税決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(不均一課税の取消し通知)

第4条 町長は、条例第4条の規定により固定資産税の不均一課税を取り消した場合には、固定資産税の不均一課税取消通知書(様式第3号)により不均一課税の決定を受けた者に通知しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の南勢町総合保養地域における固定資産税の特別措置に関する条例施行規則(平成元年南勢町規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成29年1月19日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

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南伊勢町総合保養地域における固定資産税の特例措置に関する条例施行規則

平成17年10月1日 規則第59号

(平成29年1月19日施行)