○南伊勢町分担金徴収条例

平成17年10月1日

条例第73号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき徴収する分担金に関し、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(分担金の徴収)

第2条 分担金は、次に掲げる事業について特に利益を受ける者(以下「受益者」という。)から受益の限度において、これを徴収する。

(1) 県営土地改良事業

(2) 中山間地域総合整備事業

(3) 山村振興事業

(4) 畜産団地造成事業

(5) 県営南伊勢広域営農団地基幹農道整備事業

(6) 町営林道工事事業

(7) 町営林業施設工事事業

(8) 町営及び県営漁港漁場整備事業

(9) 農地災害復旧事業

(10) 獣害防止対策支機材に関する事業

2 前項に掲げる事業に係る受益者及び分担金の率は、別表のとおりとする。

(徴収猶予及び減免)

第3条 町長は、災害その他の事由により、分担金の徴収を著しく困難と認めるときは、その徴収を猶予し、減額し、又は免除することができる。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、分担金の徴収に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の南勢町分担金徴収条例(昭和50年南勢町条例第22号)、山村振興事業等に関する分担金徴収条例(昭和47年南勢町条例第20号)、三重県営土地改良事業分担金徴収条例(昭和48年南勢町条例第42号)、南島町営林道工事事業等分担金徴収条例(昭和48年南島町条例第3号)又は南島町漁港整備事業等分担金徴収条例(昭和49年南島町条例第2号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により行われている事業に係る分担金の徴収については、なお合併前の条例の例による。

(平成21年9月16日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

分担金を徴収する事業

受益者

分担金の率

県営土地改良事業

県営土地改良事業により利益を受ける者

町が負担した負担金の総額に100分の100を乗じて得た額の範囲内

中山間地域総合整備事業

中山間地域総合整備事業により利益を受ける者

町が負担した負担金の総額に100分の100を乗じて得た額の範囲内

山村振興事業

山村振興事業により利益を受ける者

国又は県から交付を受けるべき補助金の額を除いたものに、100分の50を乗じて得た額の範囲内

畜産団地造成事業

畜産団地造成事業により利益を受ける者

国又は県から交付を受けるべき補助金の額を除いたものに、100分の80を乗じて得た額の範囲内

県営南伊勢広域営農団地基幹農道整備事業

土地改良法(昭和24年法律第195号)第91条第3項に規定する者

町が負担した負担金の総額に100分の100を乗じて得た額の範囲内

町営林道工事事業

町営林道工事事業により利益を受ける者

国又は県から交付を受けるべき補助金を除いた額の範囲内

町営林業施設工事事業

町営林業施設工事事業により利益を受ける者

国又は県から交付を受けるべき補助金を除いた額の範囲内

町営及び県営漁港漁場整備事業

町営又は県営漁港漁場整備事業によって利益を受ける者

国又は県から交付を受けるべき補助金を除いた額又は県から納付を命ぜられた額の範囲内

農地災害復旧事業

農地災害復旧事業により利益を受ける者

町が負担した負担金の総額に100分の100を乗じて得た額の範囲内

獣害防止対策支機材に関する事業

獣害防止対策支機材に関する事業により利益を受ける者

獣害防止対策支機材購入に要した費用に100分の25を乗じて得た額の範囲内

南伊勢町分担金徴収条例

平成17年10月1日 条例第73号

(平成21年9月16日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成17年10月1日 条例第73号
平成21年9月16日 条例第25号