○南伊勢町使用料徴収条例
平成17年10月1日
条例第74号
(趣旨)
第1条 この条例は、別に定めるもののほか、本町の財産及び営造物の使用料に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用料)
第2条 使用料は、その納入通知書により指定された期日までに納付しなければならない。
(使用料の計算)
第3条 使用料の額が月、日又は時間を単位にするものについては、その端数の計算は、次の各号による。
(1) 月を単位にするもの 日割計算
(2) 日又は時間を単位とするもの 切り上げるものとする。
2 前項の規定によって計算された使用料の額に円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(不還付)
第4条 既に納付した使用料は、これを還付しない。ただし、次の場合には、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責任でない事情により使用できないとき。
(2) 使用前に使用しないことを申し出たとき。
(徴収)
第5条 使用料は、営造物又は財産の使用を許可したときに徴収する。ただし、次に掲げるものについては、町長が別に定める。
(1) 法令の規定に基づくもの
(2) 使用が1月以上にわたるもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、特別の事情があるもの
(使用料の減免)
第6条 町長は、本町の住民で公費の救助を受け、又は扶助を受けるものについて必要があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(過料)
第7条 詐偽その他不正の行為により、この条例に定める使用料の徴収を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の南勢町使用料条例(昭和38年南勢町条例第15号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。