○南伊勢町手数料徴収条例

平成17年10月1日

条例第75号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、別に定めるもののほか、特定の者のためにする事務について徴収する手数料に関し必要な事項を定めるものとする。

(種類及び金額)

第2条 手数料の種類及び金額は、別表に定めるとおりとする。

(証明証等交付の単位)

第3条 前条に掲げる数種類を一括して1枚の証明書を交付する場合は、各種類ごとにこれを1件とし、2人以上を列記して1通の証明書を交付する場合は、1人1種類ごとにこれを1件とし、同一種類2通以上を交付する場合には、1通ごとに1件として手数料を徴収する。

(証明書等の交付)

第4条 第2条の規定による証明書、謄本、抄本の交付又は閲覧照合は、町長においてこれを交付し、又は閲覧照合させて差し支えないと認めるものに限る。

(徴収の時期等)

第5条 手数料は、申請のとき、これを徴収する。ただし、多機能端末機(地方公共団体情報システム機構の使用に係る電子計算機を経由して、本町の電子計算機と電気通信回線により接続された民間事業者が設置する端末機をいう。)により各種証明書を交付した場合は、交付の際に申請者から手数料を徴収したものとみなす。

(郵送料の納付)

第6条 証明書、戸籍の謄本及び抄本等の郵送を請求しようとするときは、手数料と同時に郵送料を前納しなければならない。

(手数料の免除)

第7条 次の各号のいずれかに該当するときは、手数料を徴収しない。

(1) 法令の規定により無料で取扱いをしなければならないとき。

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者から請求があったとき。

(3) 官公署から申請又は請求があったとき。

(4) 公用で使用するとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に免除する必要があると認めたとき。

(過料)

第8条 詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の南勢町手数料徴収条例(平成12年南勢町条例第20号)又は南島町手数料条例(平成12年南島町条例第2号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなし、その手数料については、なお合併前の条例の例による。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成24年6月24日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年9月18日条例第31号)

この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。

(令和元年10月1日条例第26号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和元年規則第16号で令和2年2月10日から施行)

(令和2年6月22日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年7月27日条例第21号)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

(令和3年9月13日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前において、この条例による改正後の各条例(以下「改正後の条例」という。)の規定によりなされた行為その他手続は、改正後の条例の規定によりなされた行為その他手続とみなす。

(令和5年12月12日条例第29号)

この条例は、令和6年3月1日から施行する。

別表(第2条関係)

手数料を徴収する事項

単位

手数料の金額

1 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付

1通につき

450円

2 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付

証明事項1件につき

350円

3 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)

戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき

400円

4 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付

1通につき

750円

5 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付

証明事項1件につき

450円

6 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)

除籍電子証明書提供用識別符号1件につき

700円

7 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他市町村長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付

1通につき

350円(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき1,400円)

8 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他市町村長の受理した書類を閲覧に供する事務又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務

書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき

350円

9 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第7号イ又は第63条第3項第7号イの規定に基づく優良宅地造成認定申請

1件につき

20,000円

10 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条各号又は第42条第1項に規定する個人の新築又は取得をした家屋がこれらの規定に規定する家屋に該当するものであることについての証明の申請に対する審査に関する住宅用家屋証明申請

1件につき

1,300円

11 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録

1頭につき

3,000円

12 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付

1頭につき

550円

13 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付

1件につき

1,600円

14 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付

1件につき

340円

15 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条の規定に基づく鳥獣飼養許可証の交付又はその更新若しくは再交付

1件につき

3,400円

16 租税公課に関する証明

1件につき

200円

17 土地、船、車、牛、馬その他動産、不動産に関する証明

1件につき

200円

18 資産に関する証明

1件につき

200円

19 鉱業に関する証明

1件につき

200円

20 営業に関する証明

1件につき

200円

21 法人に関する証明

1件につき

200円

22 住民票(広域交付の写しを含む。)、除票の写し、戸籍の附票の写し及び戸籍の附票の除票の写しの交付

1件につき

200円

23 住民票及び戸籍の附票の写しの記載事項に変更がないことの証明又は住民票及び戸籍の附票に記載した事項に関する証明

1件につき

200円

24 本籍、住所及び居住に関する証明

1件につき

200円

25 身分に関する証明

1件につき

200円

26 褒賞に関する証明

1件につき

200円

27 生存、不在及び失喪に関する証明

1件につき

200円

28 出産、死亡、死産、結婚及び相続に関する証明

1件につき

200円

29 家族及び親族に関する証明

1件につき

200円

30 親権者及び後見人に関する証明

1件につき

200円

31 面識に関する証明

1件につき

200円

32 諸資格に関する証明

1件につき

200円

33 雇人に関する証明

1件につき

200円

34 財産管理人及び破産者管財人に関する証明

1件につき

200円

35 旅行に関する証明

1件につき

200円

36 印鑑登録証の再交付

1件につき

200円

37 印鑑登録証明書交付

1件につき

200円

38 里程に関する証明

1件につき

200円

39 社寺及び宗教に関する証明

1件につき

200円

40 航路及び航海に関する証明

1件につき

200円

41 埋火葬に関する証明

1件につき

200円

42 土地その他被害に関する証明

1件につき

200円

43 公権能力に関する証明

1件につき

200円

44 漂流物及び沈没品に関する証明

1件につき

200円

45 文書受理に関する証明

1件につき

200円

46 公簿、公文書及び図面に関する証明

1件につき

200円

47 納税通知書、納入通知書及び納付書の再交付

1件につき

200円

48 公簿、公文書及び図面の閲覧照合

1件につき

200円

49 公簿、公文書、図面の謄本及び抄本の交付

1件につき

200円

50 船員手帳の交付又は書換

1件につき

1,950円

51 船員手帳の訂正

1件につき

430円

南伊勢町手数料徴収条例

平成17年10月1日 条例第75号

(令和6年3月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成17年10月1日 条例第75号
平成24年6月24日 条例第11号
平成27年9月18日 条例第31号
令和元年10月1日 条例第26号
令和2年6月22日 条例第16号
令和3年7月27日 条例第21号
令和3年9月13日 条例第23号
令和5年12月12日 条例第29号