○南伊勢町税外収入金に係る督促手数料及び延滞金徴収条例

平成17年10月1日

条例第76号

(趣旨)

第1条 この条例は、法令その他に別段の定めのあるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第2項の規定による分担金、使用料、加入金、手数料及び過料その他町の収入(以下「税外収入金」という。)に係る督促手数料及び延滞金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(督促状の発付)

第2条 税外収入金を納期限までに完納しない者があるときは、町長は、納期限後20日以内に納付の期限を指定して督促状を発しなければならない。

2 前項の督促状により指定すべき納付の期限は、督促状発付の日から起算して15日を超えてはならない。

(督促手数料)

第3条 督促手数料は、督促状1通について80円とする。

(延滞金)

第4条 第2条の規定により発生した督促状に指定した期限までに税外収入金及び督促手数料を完納しないときは、当該税外収入金額(100円未満の端数があるときは切り捨てる。)に納期限の翌日から税外収入金完納の日までの日数に応じ、年14.6パーセント(納期限の翌日から計算して30日を経過するまでの期間については年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を徴収する。

2 前項の規定に定める延滞金の額につき年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても365日当たりの割合とする。

3 第1項の延滞金は、次の各号のいずれかに該当する場合は、徴収しない。

(1) 延滞金が80円未満であるとき。

(2) 滞納につきやむを得ない事情があると認めるとき。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の税外収入金に係る督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和46年南勢町条例第24号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(延滞金の割合の特例)

3 当分の間、第4条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平成25年12月13日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の南伊勢町税外収入金に係る督促手数料及び延滞金徴収条例の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(令和2年9月18日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の南伊勢町税外収入金に係る督促手数料及び延滞金徴収条例附則第3項の規定、第2条の規定による改正後の南伊勢町介護保険条例附則第6項の規定及び第3条の規定による改正後の南伊勢町後期高齢者医療に関する条例附則第2条の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

南伊勢町税外収入金に係る督促手数料及び延滞金徴収条例

平成17年10月1日 条例第76号

(令和3年1月1日施行)