○南伊勢町高額療養費貸付基金条例
平成17年10月1日
条例第86号
(設置)
第1条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2の規定による高額療養費(以下「高額療養費」という。)の支給を受けることが見込まれる者の属する世帯の世帯主に対し、高額療養費の支給を受けるまでの間、当該高額療養費の支給に係る療養に要する費用を支払うための資金(以下「資金」という。)を貸し付けることにより、国民健康保険被保険者(以下「被保険者」という。)の福祉の向上及び経済的自立に寄与するため、南伊勢町高額療養費貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、1,000万円とする。
2 町長は、必要があると認めるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。
3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は、積立額相当額増加するものとする。
(運用)
第3条 町長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(貸付対象)
第7条 資金の貸付けは、次の各号に掲げる要件の全てを満たす被保険者の属する世帯の世帯主に対して行う。ただし、他の法令により当該療養について負担が行われる場合を除く。
(1) 当該被保険者が受けた療養について、その世帯主が高額療養費の支給を受ける見込みがあること。
(2) 当該療養に要する費用について当該被保険者が医療機関等から請求を受け、又はその費用を支払ったこと。
(貸付額)
第8条 資金の貸付額は、高額療養費支給見込額の100分の90以内とし、その額は、1万円以上とする。ただし、算出した額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は貸し付けない。
(貸付利子)
第9条 貸付金には、利子を付さない。ただし、貸付金を目的以外に使用したとき又は貸付期限を経過してもなお償還しないときは、貸付けをした日から年14.6パーセントの利子を徴収することができる。
(貸付けの申込み)
第10条 資金の貸付けを受けようとする世帯主(以下「申込者」という。)は、高額医療費資金貸付申込書(以下「申込書」という。)に医療機関等からの療養に要する費用の内訳が記載された請求書又は領収書を添付し、町長に提出しなければならない。
2 申込者の属する世帯が国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の2第7項に該当する場合には、申込者は、申込書の提出の際にその旨を申し出るものとする。
(高額療養費の支給申請)
第11条 前条の規定により貸付けの申込みを行おうとする場合には、申込者は、貸付けの申込と同時に、高額療養費の支給申請をしなければならない。
(貸付けの決定)
第12条 町長は、申込書を受理したときは、速やかに審査し、貸付けの可否及び貸付額を決定しなければならない。
2 町長は、貸付けの可否及び貸付額を決定したときは、高額医療費資金貸付決定通知書(以下「決定通知書」という。)及び高額医療費資金貸付却下通知書により申込者に通知するものとする。
3 申込者は、決定通知書を受理したときは、当該貸付けに係る借用証を町長に対し提出するものとする。
(貸付けの方法)
第13条 貸付金の貸付方法は、町窓口での現金払又は金融機関への振込みとする。
(貸付期間等)
第14条 資金の貸付期間は、当該貸付金に係る高額療養費が支給される日までの間とする。
2 前項の規定にかかわらず、高額療養費の額が貸付金の額に満たないときは、その差額分については、町長の指定する日までとする。
(償還方法等)
第15条 申込者は、第10条の規定による貸付け申込みと同時に、町長に対し、高額療養費支給時に高額療養費と貸付金債権を対等額において相殺する旨の停止条件付相殺契約(以下「相殺契約」という。)の申込みを行うものとする。
2 当該相殺契約の申込みに対する町長の応諾は、決定通知書の交付により行われたものとみなす。
3 町長は、当該相殺契約に基づき、高額療養費の支給時に高額療養費と貸付金債権を対等額において相殺し、その差額を資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)に対し支給するものとする。
4 高額療養費の額が貸付金の額に満たないときは、支給すべき高額療養費の額の限度において、これを貸付金債権と相殺し、貸付金の残額については、前条第2項の規定に従い償還させるものとする。
(1) 借受人が偽りの申込みその他不正の手段により貸付けを受けたとき。
(2) 当該貸付けに係る被保険者が第7条各号に掲げる要件を備えていないことが明らかになったとき。
(延滞金)
第17条 町長は、借受人が償還すべき期日までに償還すべき金額を支払わないときは、当該期日の翌日から支払の日までの日数に応じ、当該金額に年14.5パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を徴収するものとする。
(領収証の交付等)
第18条 町長は、貸付金の金額が償還されたときは、借受人に対し、当該貸付金に係る領収証を交付するとともに借用証を返還するものとする。
(委任)
第19条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において合併前の南勢町高額療養費貸付基金の設置及び管理に関する条例(昭和53年南勢町条例第25号)又は南島町国民健康保険高額医療費資金貸付条例(平成8年南島町条例第7号)(以下これらを「合併前の条例」という。)に基づく基金に属していた現金、有価証券その他の財産は、施行日において、それぞれこの条例に基づく基金に属するものとする。
3 施行日の前日までに合併前の条例によりなされた貸付け、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。