○南伊勢町介護保険給付準備基金条例
平成17年10月1日
条例第87号
(設置)
第1条 介護保険制度の円滑な運営を図るため、南伊勢町介護保険給付準備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、毎年度介護保険特別会計歳入歳出予算で定める。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、介護保険特別会計歳入歳出予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、これを処分することができる。
(1) 介護給付費及び予防給付費又は市町村特別給付費の不足額に充てる場合
(2) 財政安定化基金拠出金又は財政安定化基金償還金の不足額に充てる場合
(3) 介護保険に係る審査支払手数料の不足額に充てる場合
(4) 第1号被保険者保険料を低減するための費用に充てる場合
(5) 保健福祉事業の費用に充てる場合
(6) 前各号に掲げる場合のほか、介護保険事業に要する費用に充てる場合
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において合併前の南勢町介護保険給付準備基金の設置及び管理に関する条例(平成12年南勢町条例第9号)又は南島町介護保険給付費準備基金の設置及び管理に関する条例(平成12年南島町条例第22号)に基づく基金に属していた現金、有価証券その他の財産は、施行日において、それぞれこの条例に基づく基金に属するものとする。