○南伊勢町公共浄化槽事業特別会計財政調整基金条例
平成17年10月1日
条例第89号
(設置)
第1条 公共浄化槽事業特別会計の財政の健全な運営を図るため、南伊勢町公共浄化槽事業特別会計財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、町長の定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、公共浄化槽事業特別会計(以下「特別会計」という。)歳入歳出予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、特別会計の財源が著しく不足する場合において、当該不足額を埋めるための財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において合併前の南島町戸別合併処理浄化槽事業特別会計財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例(平成13年南島町条例第8号)に基づく基金に属していた現金、有価証券その他の財産は、施行日において、この条例に基づく基金に属するものとする。
附則(令和2年12月18日条例第27号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。