○南伊勢町下水道整備基金条例
平成17年10月1日
条例第92号
(設置)
第1条 南伊勢町下水道整備資金に充てるため、南伊勢町下水道整備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、毎年度下水道事業会計予算で定める。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、下水道事業会計予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、第1条に規定する基金の設置の目的を達成するために必要な経費の財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において合併前の南勢町下水道整備基金条例(平成4年南勢町条例第8号)に基づく基金に属していた現金、有価証券その他の財産は、施行日において、この条例に基づく基金に属するものとする。
附則(令和5年12月12日条例第31号)抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(令和6年上下水道課管理規則第1号で令和6年4月1日から施行)