○南伊勢町教育委員会会議規則
平成17年10月1日
教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この教育委員会規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)に定めるもののほか、南伊勢町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の会議(以下「会議」という。)その他議事の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議の種類)
第2条 会議は、定例会及び臨時会とする。
2 定例会は、毎年3月、6月、9月及び12月に招集することを常例とする。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。
3 臨時会は、必要がある場合これを招集する。また、教育長が必要に応じて協議会を招集する。
(会議の公開)
第3条 会議は、これを公開とする。ただし、人事に関する事件その他の事件について、教育長又は委員の発議により、出席者の3分の2以上の多数で議決したときは、これを公開しないことができる。
2 前項の教育長又は委員の発議は、討論を行わないでその可否を決しなければならない。
3 会議を傍聴しようとする者は、教育長の許可を得て、かつ、傍聴中は別に定める規則に従わなければならない。
第4条及び第5条 削除
(会議の招集)
第6条 会議は、教育長が必要があると認めるとき、又は委員3人以上の者から書面で会議に付議すべき事件を示して請求があったときに招集する。
2 会議を招集しようとするときは、会議の日時、場所及び会議に付議すべき事件をあらかじめ文書で各委員に通知しなければならない。ただし、やむを得ない事由のあるときは、他の方法によることができる。
3 会議を招集したときは、教育長は直ちに会議の日時、場所及び会議に付議すべき事件を告示するものとする。
4 委員は、招集の当日指定の時刻までに指定の場所に参集しなければならない。
5 委員は、招集に応ずることができないときは、その事由を具して会議開会前までに教育長に届け出なければならない。
(議案の提案者)
第7条 議案の提案者は、教育長とする。
2 委員は、前項の規定にかかわらず、議案を発議することができる。
3 動議が提出されたときは、委員長は会議に諮ってこれを議題としなければならない。
(会議の順序等)
第8条 会議の順序は、おおむね次のとおり行う。
(1) 開会
(2) 議事録署名委員の指名
(3) 会期の決定
(4) 前回会議の議事録の承認
(5) 教育長の報告
(6) 議案審議
(7) その他
(8) 閉会
2 開会及び閉会は、教育長が行う。
3 動議を提出し、又は討論しようとする者は、教育長の許可を得て発言しなければならない。
4 2人以上が発言を求めたときは、教育長は先に発言したと認めた者を指名して発言させるものとする。
5 1議題の審議中は、他の議題について発言することはできない。
6 教育委員会に対して、請願又は陳情をしようとする者は、教育長の許可する時間内において事情を述べることができる。
7 教育長において論旨が尽きたと認めたときは、会議に諮って採決しなければならない。
8 教育長は、順次各委員の賛否の意見を求めて採決する。
9 教育長は、必要があると認めるときは、会議に諮って記名又は無記名の投票によって採決することができる。
10 修正の動議は、原案に先立って可否を決する。
11 修正の動議が数回あるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。
12 全ての修正の動議が否決されたときは、原案について採決する。
(議事参与)
第9条 教育委員会事務局主務係長は、別命のない限り、議事参与として会議に出席しなければならない。ただし、その退席については、法第17条第3項に規定する教育長の場合を準用する。
2 教育長は、必要に応じ、前項に定める者のほか、所属の職員を会議に出席させることができる。
(協議会)
第10条 教育委員会は、会議のほか、協議会を開くことができる。
(調製及び保管)
第12条 教育長は、会議の次第を議事録に記載し、かつ、保管しなければならない。
2 議事録は、教育長が事務局職員のうちから指名してこれを作成させる。
(記載事項)
第13条 議事録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 開会の年月日時及び閉会の日時
(2) 場所
(3) 出席者の氏名
(4) 欠席者の氏名及びその理由
(5) 議事録に署名する委員の氏名
(6) 委員及び傍聴人を除くほか、議場に出席した者の氏名
(7) 教育長の報告の要旨
(8) 議案の件名
(9) 議題となった動議及び動議を提出した者の氏名
(10) 質問又は討論をした者の氏名及びその要旨
(11) 議案審議の概要と議決事項
(12) 請願及び陳情の付議の結果
(13) 諸般の報告の要旨
(14) 前各号に掲げるもののほか、教育長又は会議において必要と認めた事項
2 議事録に記載した事項に関して委員中に異議があるときは、教育長はこれを会議に諮って決定する。
(署名者)
第14条 議事録には、教育長及び教育長の指名した委員1人が署名しなければならない。
(請願の文書による提出)
第15条 請願は、文書により提出するものとする。
2 前項の文書には、おおむね次の事項を記載するものとする。
(1) 請願の趣旨及びその説明又は理由
(2) 提出年月日
(3) 請願者の住所、氏名及び団体の場合は、その所在、名称及び代表者氏名(いずれも自書し、押印するものとする。)
(請願文書表の作成及び配布)
第16条 教育長は、請願文書表を作成し、会議において、これを委員に配布する。
2 前項の請願文書表には、次の事項を記載する。
(1) 請願者の住所及び氏名
(2) 請願の要旨
(3) 請願に対する教育長の意見
(採否)
第17条 教育長は、会議において請願の採否を付議しなければならない。
2 教育長は、採択に決定した請願は直ちに処理し、採択しないと決定したものは、その理由を付して請願者にその旨を通知するものとする。
(陳情等の処理)
第18条 教育委員会は、教育長宛陳情書等でその内容が請願に適合するものがあるときは、前2条の規定の例によって処理するものとする。
(その他)
第19条 会議の運営について法及びこの教育委員会規則に規定のない事項又はこの教育委員会規則の疑義は、法令に違反しない限り、教育長の決するところによる。ただし、委員から異議の申立てがあったときは、会議に諮ってこれを定める。
附則
この教育委員会規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年11月24日教委規則第2号)
この教育委員会規則は、平成29年11月29日から施行する。