○南伊勢町教育委員会会議傍聴規則

平成17年10月1日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この教育委員会規則は、南伊勢町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の会議(以下「会議」という。)の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴の許可)

第2条 会議を傍聴しようとする者は、自己の氏名及び住所を記した名刺又は紙片を受付に渡して、係員の指示に従って傍聴席に入らなければならない。

(傍聴できない者)

第3条 次の各号のいずれかに該当すると認められる者は、傍聴を許可しない。

(1) 酒気を帯びていると認められる者

(2) 会議の妨害となると認められる器物等を携行している者

(3) 前2号に掲げる者のほか、教育長において傍聴を不適当と認める者

(傍聴の制限又は拒絶)

第4条 教育長は、傍聴席が満員となったとき、その他必要があるときは、傍聴を制限し、又は拒絶することができる。

(禁止行為)

第5条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに傍聴席を離れること。

(2) 私語談話又は拍手をすること。

(3) 議事に批評を加え、又は賛否を表明すること。

(4) 飲食又は喫煙をすること。

(5) 帽子をかぶること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、会議の妨害となるような挙動をすること。

2 前項各号の規定を守らず注意を与えてもなお改めない者には、退場を命じる。

(退場)

第6条 傍聴人は、教育長が傍聴を禁じたとき、又は傍聴人の退場を命じたときは、速やかに退場しなければならない。

(指示)

第7条 この教育委員会規則に定めるもののほか、傍聴人は、教育長の指示に従わなければならない。

この教育委員会規則は、公布の日から施行する。

(平成29年11月24日教委規則第3号)

この教育委員会規則は、平成29年11月29日から施行する。

南伊勢町教育委員会会議傍聴規則

平成17年10月1日 教育委員会規則第3号

(平成29年11月29日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年10月1日 教育委員会規則第3号
平成29年11月24日 教育委員会規則第3号