○南伊勢町教育委員会事務局処務規則

平成17年10月1日

教育委員会規則第4号

(趣旨)

第1条 この教育委員会規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第2項の規定により、南伊勢町教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織、事務分掌及び事務処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(事務処理の基本)

第2条 全ての事務は、南伊勢町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の議決を経て施行する。ただし、教育委員会の権限に属する事務のうち、その処理を教育長に委任したものについては、教育長の決裁を経て施行する。

2 教育長は、前項の委任事項について、その内容と責任の程度に応じ自ら専決すべき事項を除き、更にこれを校長及び教育機関の長に専決処理させることができる。

(事務処理)

第3条 事務の処理は、軽易なものを除き、全て文書によらなければならない。

2 発送文書は、教育委員会名をもってする。ただし、所管の学校その他教育機関及び関係諸団体に対する文書は、教育長名をもってする。

(職制)

第4条 事務局に事務局長(以下「局長」という。)を置く。

2 必要があるときは、事務局に次の職を置くことができる。

(1) 学力向上指導監兼指導主事

(2) 係長

(3) 主任

(4) 主査

(職務)

第5条 局長は、教育長の補佐を行い、事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 教育長に事故があるときは、局長がその職務を代理する。

3 学力向上指導監兼指導主事は、学校教育における教育課程、学習指導、教職員研修等に関することを指導・助言する。

4 係長は、局長を補佐して所属職員を指揮監督し、局長に事故があるときは、その職務を代理する。

(所属職員の事務分掌)

第6条 所属職員の事務分掌は、教育長の承認を受けて局長が定める。

(組織)

第7条 事務局に次の係を置く。

(1) 学校教育係

(2) 生涯学習係

(事務分掌)

第8条 前条に規定する係の事務分掌は、別表に定めるとおりとする。

(臨時又は特別の事務)

第9条 臨時又は特別の事務については、教育長が適当と認める係において処理するものとする。

(関連事務及び相互援助)

第10条 他の係に関連する事務は、その主な係で処理し、その主務が明らかでないときは、教育長が裁定する。

2 事務処理上特に必要がある場合には、第6条の規定にかかわらず、教育長において適当な他の係に援助させることができる。

この教育委員会規則は、公布の日から施行する。

(平成20年4月1日教委規則第1号)

この教育委員会規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月2日教委規則第1号)

この教育委員会規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月1日教委規則第9号)

この教育委員会規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年3月28日教委規則第11号)

この教育委員会規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年11月24日教委規則第4号)

この教育委員会規則は、平成29年11月29日から施行する。

(令和3年3月31日教委規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日教委規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

学校教育係

(1) 教育委員会との連絡に関すること。

(2) 教育委員会規則、教育委員会規程等の制定改廃又は整備に関すること。

(3) 予算の編成及び執行に関すること。

(4) 人事、給与及び服務に関すること。

(5) 公印の保管に関すること。

(6) 文書の収発、保存及び廃棄に関すること。

(7) 契約に関すること。

(8) 育英奨学に関すること。

(9) 教育行政に関する相談事務に関すること。

(10) 公立学校共済組合に関すること。

(11) 教育関係機関の設置、変更及び廃止に関すること。

(12) 学校の組織編成に関すること。

(13) 教職員の人事、給与及び服務に関すること。

(14) 教職員の免許に関すること。

(15) 就学に関すること。

(16) 学校行事に関すること。

(17) 私立学校に関すること。

(18) 学校運営に関する助言及び指導を与えること。

(19) 教科内容の研究及び取り扱いに関すること。

(20) 教科用図書の採択に関すること。

(21) 教職員の研修に関すること。

(22) 学校図書館に関すること。

(23) 特別支援教育の指導に関すること。

(24) 学校体育に関すること。

(25) 学校給食に関すること。

(26) 教職員、生徒、児童の保健衛生及び福利厚生に関すること。

(27) 学校保健安全法に関すること。

(28) 独立法人日本スポーツ振興センターに関すること。

(29) 人権教育に関すること。

(30) 学校教育関係施設整備に関すること。

(31) 学校教育財産の取得、維持管理及び処分に関すること。

生涯学習係

(1) 生涯教育諸団体の育成に関すること。

(2) 社会教育委員及び公民館運営審議会委員に関すること。

(3) 公民館及び図書館に関すること。

(4) 地域教育力の推進及び子ども居場所づくりに関すること。

(5) 講座の開設及び討論会、講習会、講演会、展示会等の開催及び奨励並びに生涯学習の振興に関すること。

(6) 学校施設を利用する生涯教育に関すること。

(7) 生涯教育のために必要な設備、器材及び資材の提供に関すること。

(8) 生涯教育施設の利用及び管理に関すること。

(9) 切原教育集会所に関すること。

(10) 町民文化会館の管理運営に関すること。

(11) ふれあいセンターなんとうの管理運営に関すること。

(12) 愛洲の館に関すること。

(13) 東宮資料保存館に関すること。

(14) 社会体育施設に関すること。

(15) 文化財に関すること。

(16) 芸術文化の振興に関すること。

(17) 青少年の育成保護に関すること。

(18) 青少年問題協議会及び青少年指導員に関すること。

(19) 青少年育成町民会議推進に関すること。

(20) 成人式に関すること。

(21) 地域文化の伝承及び郷土文化の普及及び啓発に関すること。

(22) 文化団体・グループの育成に関すること。

(23) ユネスコ活動に関すること。

(24) その他文化及び青少年に関すること。

(25) スポーツの振興に関すること。

(26) スポーツ・レクリェーション活動に対する関心を高めること。

(27) 生涯スポーツ諸団体の育成に関すること。

(28) 生涯スポーツ施設の利用及び管理に関すること。

(29) 学校体育施設開放事業推進に関すること。

(30) スポーツ推進員等に関すること。

(31) その他生涯スポーツに関すること。

(32) 人権に関すること。

(33) 社会教育関係施設整備に関すること。

(34) 社会教育財産の取得、維持管理及び処分に関すること。

南伊勢町教育委員会事務局処務規則

平成17年10月1日 教育委員会規則第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年10月1日 教育委員会規則第4号
平成20年4月1日 教育委員会規則第1号
平成22年3月2日 教育委員会規則第1号
平成24年3月1日 教育委員会規則第9号
平成24年3月28日 教育委員会規則第11号
平成29年11月24日 教育委員会規則第4号
令和3年3月31日 教育委員会規則第1号
令和4年3月31日 教育委員会規則第1号