○教育に関する町長の権限の一部を南伊勢町教育委員会に委任する規則
平成17年10月1日
規則第62号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第22条に規定する事務のうち、この規則の定めるところにより、その権限に属する事務の一部を南伊勢町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に委任する。
(委任事務処理の特例)
第2条 前条の規定による委任事務であっても、異例に属し、又は特に重要と認められる事案については、町長の指揮を受け、又は必要に応じて報告をしなければならない。
(委任事務)
第3条 教育委員会に委任する事務は、次のとおりとする。
(1) 教育委員会の所掌に係る事項に関する1件300万円未満の収入命令
(2) 教育委員会の所掌に係る事項に関する1件300万円未満の支出命令
(3) 教育委員会の所掌に係る事項に関する金額300万円未満の契約
(4) 教育委員会の所掌に係る事項に関する1件の金額300万円未満の物件の取得、交換及び処分
(5) 学校備品の不用品の処分
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年4月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年11月24日規則第16号)
この規則は、平成29年11月29日から施行する。