○南伊勢町教育委員会教育長に対する事務委任規則
平成17年10月1日
教育委員会規則第6号
(委任事務)
第1条 南伊勢町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第25条第1項の規定に基づき、次の各号に掲げる事項を除き、教育長に委任する。
(1) 学校教育又は社会教育に関する一般方針を定めること。
(2) 学校、公民館及び図書館の設置及び廃止を決定すること。
(3) 1件300万円を超える教育財産の取得を申し出ること。
(4) 県費負担教職員の懲戒及び県費負担教育職員たる校長の任免その他の進退について内申すること。
(5) 県費負担教職員の服務の監督の一般方針を定めること。
(6) 前2号に掲げるもののほか、人事の一般方針を定め、及び懲戒を行うこと。
(7) 公民館長及び図書館長の任免を行うこと。
(8) 事務局職員の任免を行うこと。
(9) 学校、公民館及び図書館の敷地を選定すること。
(10) 1件300万円以上の工事の計画を策定すること。
(11) 教育委員会規則の制定又は改廃を行うこと。
(12) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案についての意見を申し出ること。
(13) 社会教育委員及び図書館協議会委員を委嘱すること。
(14) 校長、教員その他の教育関係職員の研修の一般方針を定めること。
(15) 学齢児童生徒の就学すべき学校の区域を設定し、又はこれを変更すること。
(16) 法第26条第1項の規定に基づく、点検及び評価に関すること。
2 教育長は、前項の規定により委任された事務の管理及び執行の状況を教育委員会に報告しなければならない。
(委任事務処理の特例)
第2条 教育長は、前条の規定にかかわらず、委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、これを教育委員会の決定にかからしめることができる。
附則
この教育委員会規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年4月1日教委規則第2号)
この教育委員会規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年12月3日教委規則第5号)
この教育委員会規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成29年11月24日教委規則第5号)
この教育委員会規則は、平成29年11月29日から施行する。