○南伊勢町就学等に関する規則

平成17年10月1日

教育委員会規則第9号

(趣旨)

第1条 この教育委員会規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「令」という。)及び学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この教育委員会規則において「学校」とは、法第1条の定める学校のうち、公立の小学校及び中学校をいう。

(入学について学校の指定)

第3条 令第5条第2項の規定による学校の指定は、学区一覧表(別表)による。

(就学猶予の願出及び解除)

第4条 省令第34条の規定により、保護者が学齢児童及び学齢生徒の就学義務免除又は猶予の許可を受けようとするときは、入学期日の通知があったとき、又は就学困難と認められるに至った都度、様式第1号により南伊勢町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に願い出なければならない。

第5条 就学義務を猶予された児童及び生徒が就学できるようになったときは、その旨をその児童及び生徒の保護者は、教育委員会に届け出なければならない。

(督促)

第6条 校長が令第20条の規定によって学齢児童及び生徒の氏名を教育委員会に通知するときの様式は、様式第2号による。

(指導要録の様式)

第7条 省令第24条の規定により校長が作成する指導要録の様式は、様式第3号及び様式第4号による。

2 指導要録の抄本の様式は、様式第5号及び様式第6号による。

(転学のときの送付書類)

第8条 校長は、児童及び生徒が転学するときには、次に掲げる手続を行わなければならない。

(1) 校長は、転学を申し出た学齢児童及び生徒の保護者に様式第7号の在学証明書を交付しなければならないこと。

(2) 前号の規定により在学証明書を交付した校長は、当該学齢児童及び生徒が入学した旨の通知を受けた後、その入学期日の前日をもって除籍し、次の表簿を転学先の校長に送付しなければならないこと。

 指導要録の写し(転学してきた児童、生徒については転学の際送付を受けたもの、中学校にあっては進学の場合送付を受けた抄本を含む。)

 学徒身体検査票

 学徒歯牙検査票

(3) 校長は、転学してきた学齢児童及び生徒が入学をした場合には、当該学齢児童及び生徒が入学した旨及びその期日を、速やかに転学前の学校の校長に通知しなければならないこと。

(出席簿の様式)

第9条 省令第25条の規定による出席簿の様式は、様式第8号及び様式第9号による。

(月末統計表)

第10条 校長は、様式第10号により月末統計表を作り、翌月5日までに教育委員会に報告しなければならない。

(修了の基準)

第11条 省令第57条及び省令第79条の規定により、各学年の課程の修了又は卒業を認めるに当たって児童及び生徒の出席については、総授業時間数の3分の2以上の出席時数によらなくてはならない。

2 前項の規定にかかわらず、特別の事情があるときは、これによらないことができる。

(卒業証書の様式)

第12条 省令第58条及び省令第79条の規定によって授与する卒業証書の様式は、様式第11号による。

(全課程修了者の通知)

第13条 校長が令第22条の規定によって全課程修了者の通知をするときは、様式第12号による。

(施行期日)

1 この教育委員会規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この教育委員会規則の施行の日の前日までに、合併前の児童生徒の就学に関する規則(昭和33年南勢町教育委員会規則第2号)又は就学等に関する規則(昭和49年南島町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの教育委員会規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年12月7日教委規則第7号)

この教育委員会規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日教委規則第1号)

この教育委員会規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

学区一覧表

学校名

学区

南勢小学校

五ヶ所浦、飯満、切原、中津浜浦、船越、泉、神津佐、下津浦、木谷、内瀬、伊勢路、斎田、始神、押渕、迫間浦、礫浦、相賀浦、田曽浦、宿浦に属する区域

南島西小学校

古和浦、栃木竈、棚橋竈、新桑竈、方座浦、小方竈、神前浦、村山、伊勢地、河内に属する区域

南島東小学校

東宮、奈屋浦、贄浦、慥柄浦、道方、大江、道行竈、阿曽浦、大方竈に属する区域

南勢中学校

南勢小学校区に属する区域

南島中学校

南島西小学校区、南島東小学校区に属する区域

画像

画像

画像画像画像

画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

南伊勢町就学等に関する規則

平成17年10月1日 教育委員会規則第9号

(平成26年4月1日施行)