○南伊勢町立学校の管理に関する規則

平成17年10月1日

教育委員会規則第10号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 学年、学期、休業日及び振替授業(第3条―第6条)

第3章 教育活動及び教材(第7条―第11条)

第4章 保健及び安全(第12条―第14条)

第5章 職員及び学校組織(第15条―第34条)

第6章 施設及び設備の管理(第35条―第39条)

第7章 雑則(第40条―第42条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この教育委員会規則は、南伊勢町教育委員会(以下「委員会」という。)の所管する小学校及び中学校(以下「学校」という。)について、円滑かつ適正な学校運営に資するため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条に規定する学校の管理運営の基本的事項に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 この教育委員会規則において「職員」とは、県費負担の教職員及びその他の学校に置かれる町費負担の職員をいう。

第2章 学年、学期、休業日及び振替授業

(学年)

第3条 学校の学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(学期)

第4条 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第29条の規定による学期は、次のとおりとする。

(1) 第1学期 4月1日から7月31日まで

(2) 第2学期 8月1日から12月31日まで

(3) 第3学期 翌年1月1日から3月31日まで

(休業日)

第5条 休業日は、法令で定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 学年始休業日 4月1日から同月5日まで

(2) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで

(3) 冬季休業日 12月25日から翌年1月7日まで

(4) 学年末休業日 3月25日から同月31日まで

(5) 前各号に掲げるもののほか、委員会が必要と認める日

(6) 前各号に掲げるもののほか、校長が特に休業を必要と認め、委員会の承認を得た日

(振替授業)

第6条 校長は、教育上必要があり、かつ、やむを得ない理由があると認め、休業日に授業を行い、授業日を休業日とするときは、あらかじめ委員会に届け出なければならない。ただし、異例の場合には、委員会の承認を得なければならない。

第3章 教育活動及び教材

(教育課程の協議)

第7条 中学校(以下「連携型中学校」という。)においては、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第75条第1項の規定により、高等学校(以下「連携型高等学校」という。)との一貫性に配慮した教育を施すことができる。

2 前項の場合において、連携型中学校において教育課程を編成するときには、あらかじめ連携型高等学校と協議するものとする。

(教育課程の届出)

第8条 校長は、毎年実施する教育課程について、毎年4月末日までに委員会に届け出なければならない。

(行事の承認及び届出)

第9条 校長は、学校において、平素の授業を休止して次の行事を行うときは、その計画の概要を具し、あらかじめ委員会に届け出なければならない。

(1) 運動会、学芸会等

(2) 遠足、見学等

(3) 前2号に掲げるもののほか、特別な行事

2 校長は、学校の行う修学旅行及び水泳については、その概要を具し、実施10日前までに委員会の承認を得なければならない。

3 児童・生徒の対外競技については、別に定める学徒対外競技基準によらなければならない。

4 校長は、児童・生徒が運動競技、キャンプその他行事等に参加するため、あらかじめ宿泊が予想されるときは、実施5日前までに委員会の承認を得なければならない。

(教材の承認)

第10条 校長は、学校において、教科書の発行されていない教科又は科目の主たる教材として教科用図書を使用するときは、あらかじめ委員会の承認を得なければならない。

(教材の届出)

第11条 校長は、学校において、学年又は学級若しくは特定の集団の全員が教材として、計画的及び継続的に副読本を使用する場合には、あらかじめ委員会に届け出なければならない。

第4章 保健及び安全

(感染症発生の処理)

第12条 校長は、職員、児童・生徒又はその同居者中に学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第19条に定める第1種の感染症又は第2種の感染症が発生したときは、速やかにこれを委員会に報告しなければならない。

2 職員若しくは児童・生徒が学校保健安全法施行規則第19条に定める疾病にかかり、若しくはそのおそれのある場合に校長が出勤停止又は出席停止を命じたときは、速やかにこれを委員会に報告しなければならない。これを解除したときも同様とする。

(事故等の届出)

第13条 校長は、職員又は児童・生徒に関し著しい事故又は集団疾病が発生したときは、速やかに委員会に届け出なければならない。

(出席停止)

第14条 委員会は、児童・生徒が次に掲げる行為の1又は2以上を繰り返し行う等性行不良であって他の児童・生徒の教育に妨げがあると認める児童・生徒があるときは、その児童・生徒の保護者に対して、期間を定めて児童・生徒の出席停止を命ずることができる。

(1) 他の児童・生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為

(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為

(3) 施設又は設備を破壊する行為

(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為

2 校長は、前項に規定する児童・生徒がある場合において、同項の規定による出席停止の措置が必要と認めるときは、委員会に出席停止についての意見の具申をしなければならない。

3 委員会は、前項の意見の具申があったときは、事実関係を確認するとともに、当該児童・生徒の保護者及び必要に応じて当該児童・生徒の意見を聴取しなければならない。ただし、正当な理由がなく意見聴取に応じないときは、この限りでない。

4 出席停止の命令は、当該児童生徒の氏名、学校名、保護者の氏名、出席停止の期間、出席停止の理由等について記載した文書を保護者に対して交付して行わなければならない。

5 出席停止の期間は、2週間を超えない範囲内において定めるものとし、必要があると認めるときは、これを短縮し、又は出席停止にした日から引き続き1月を超えない範囲内において更新することができる。

第5章 職員及び学校組織

(常勤職員)

第15条 学校に校長、教頭及び教諭を置く。ただし、特別の事情のあるときは、教頭を置かないことができる。

2 校長は、校務をつかさどり、所属職員を監督する。

3 教頭は、校長を助け、校務を整理し、及び必要に応じ児童・生徒の教育をつかさどる。

4 教頭は、校長に事故があるときはその職務を代理し、校長が欠けたときはその職務を行う。この場合において、教頭が2人以上あるときは、あらかじめ校長が定めた順序で、その職務を代理し、又は行う。

5 教諭は、児童・生徒の教育をつかさどる。

第16条 学校に前条に定めるもののほか、必要により次の職員を置く。

職員

職務

主幹教諭

校長及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童・生徒の教育をつかさどる。

指導教諭

児童・生徒の教育をつかさどり、及び教諭その他の職員に対して、教育指導の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う。

養護教諭

児童・生徒の養護をつかさどる。

養護助教諭

養護教諭の職務を助ける。

助教諭

教諭の職務を助ける。

講師

教諭又は助教諭に準ずる職務に従事する。

栄養教諭

児童・生徒の栄養の指導及び管理をつかさどる。

事務職員

事務をつかさどる。

用務員

学校環境の整備その他の用務に従事する。

調理員

学校給食の調理に従事する。

介助員

障害児教育担当の職を助ける。

2 前項に定める職員のほか、学校に必要な職員を置くことができる。

(非常勤職員等)

第17条 学校に学校医、学校歯科医及び学校薬剤師を置く。

2 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、それぞれ医師、歯科医師又は薬剤師のうちから委嘱する。

3 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、学校における保健管理に関し、技術及び指導に従事する。

第18条 学校に必要により次の非常勤の職員を置く。

職員

職務

講師

教諭又は助教諭に準ずる職務に従事する。

第19条 この章に定めるもののほか、必要により学校に臨時又は非常勤の職員を置くことができる。

(校務分掌)

第20条 小学校及び中学校においては調和のとれた学校運営が行われるためにふさわしい校務分掌の仕組みとして、次条以下に定める主任等を置く。

(教務主任等)

第21条 小学校及び中学校に教務主任、学年主任及び保健主事を置く。ただし、別表に定める学校については、この限りでない。

2 教務主任及び学年主任は、当該学校の教諭をもってこれに充てる。

3 保健主事は、当該学校の教諭又は養護教諭をもってこれに充てる。

4 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整に当たり、並びに指導及び助言を行う。

5 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整に当たり、並びに指導及び助言を行う。

6 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項の管理に当たる。

第22条 中学校に生徒指導主事及び進路指導主事を置く。ただし、別に定める学校については、生徒指導主事を置かないことができる。

2 生徒指導主事及び進路指導主事は、当該学校の教諭をもってこれに充てる。

3 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整に当たり、並びに指導及び助言を行う。

4 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整に当たり、並びに指導及び助言を行う。

第23条 小学校及び中学校においては、前2条に定めるもののほか、必要に応じ、校務を分担する主任等を置くことができる。

第24条 校長は、前3条に規定する主任等(以下「主任等」という。)に充てる職員を定め、当該主任等の職務を担当させ、委員会に報告しなければならない。

2 主任等の任期は、当該年度間とする。ただし、翌年度以降において、同一職員を主任等に充てることを妨げない。

(司書教諭)

第25条 学校に司書教諭を置く。

2 司書教諭は、教諭をもってこれに充てる。

3 司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館の専門的職務をつかさどる。

(調整監等)

第26条 小学校及び中学校に、調整監、総括主幹、主幹、主査、主任及び主事を置くことができる。

2 調整監、総括主幹、主幹、主査、主任及び主事は、事務職員をもってこれに充てる。

3 調整監、総括主幹、主幹、主査及び主任は、特定の事務及び一般の事務を処理する。

4 主事は、一般の事務を処理する。

5 調整監、総括主幹、主幹、主査及び主任を置く場合は、あらかじめ三重県教育委員会に協議するものとする。

(総括主任学校栄養職員等)

第27条 小学校及び中学校に総括主任学校栄養職員及び主任学校栄養職員を置くことができる。

2 総括主任学校栄養職員又は主任学校栄養職員は、当該学校の学校栄養職員をもってこれに充てる。

3 総括主任学校栄養職員又は主任学校栄養職員は、校長の監督を受け、学校給食の栄養に関する専門的職務をつかさどる。

4 総括主任学校栄養職員又は主任学校栄養職員を置く場合は、委員会が、あらかじめ三重県教育委員会に協議するものとする。

(校長の所掌事務)

第28条 校長は、他の法令に定めるもののほか、次の事項を行うものとする。

(1) 教育計画を樹立すること。

(2) 校務分掌組織を定め、所属職員の分掌を定めること。

(3) 教科を担任する職員及び学級を担任する職員を定めること。

(4) 児童・生徒及び職員の保健及び安全に関すること。

(5) 職員の現職教育計画に関すること。

(6) 職員の出張に関すること。

(7) 宿直又は日直の勤務に関すること。

(8) 経理に関すること。

(9) 非常変災に関し必要な事項を定めること。

(10) 法令に違反しない限り、学校の管理及び運営に関する内規を定めること。

2 校長は、前項第3号の事項については、委員会に報告しなければならない。

(学校評価)

第28条の2 校長は、当該学校の教育活動その他の学校運営に関する計画を策定し、その状況について自己評価を行い、その結果を公表するものとする。

2 校長は、前項の規定による評価を踏まえ、当該学校の児童・生徒の保護者その他の学校の関係者(当該学校の職員を除く。)による評価を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。

3 校長は、第1項に規定する自己評価の結果及び前項に規定する学校関係者評価を行った場合は、その結果を委員会に報告するものとする。

(職員会議)

第29条 校長の職務の円滑な執行に資するため、学校に職員会議を置くことができる。

2 職員会議は、校長が主宰する。

3 職員会議の運営に、必要な事項については、校長が別に定める。

(共同実施組織)

第29条の2 委員会は、学校における事務処理体制の整備、事務の高度化、効率化及び学校運営に関する支援を行うため、共同実施組織を置くことができる。

2 共同実施組織の組織、運営及び業務等に関し必要な事項は、南伊勢町立学校事務処理等規程(平成17年南伊勢町教育委員会訓令第3号)の定めるところによる。

(学校運営協議会)

第30条 学校に学校運営協議会(以下「協議会」という。)を置くことができる。

2 協議会は、校長が作成する学校運営の基本方針の承認及び学校運営に関する意見を委員会又は校長に述べることができる。

3 協議会の委員は、委員会が任命する。

4 協議会の設置等に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

(赴任)

第31条 職員は、採用、転任、復職及び職務復帰のときは、発令の通知を受けた日又は期間満了の日から7日以内に赴任しなければならない。

2 やむを得ない理由により、前項の期間内に赴任できないときは、あらかじめ委員会の承認を得なければならない。

(事務引継)

第32条 職員が転任、退職又は休職を命ぜられたときその他必要があるときは、校長にあってはその後任者(やむを得ないときは、教頭)に文書をもって、その他の職員にあっては校長又はその指定するものに速やかにその担当する事務を引き継がなければならない。

(出張、休暇、欠勤等)

第33条 校長の出張が3日を超えるときは、あらかじめ委員会に届け出なければならない。

2 職員が出張用務を終えたときは、速やかに校長に復命しなければならない。

3 校長は、引き続き13日を超える休暇を承認したときは、委員会に報告しなければならない。校長の休暇の期間が引き続き5日を超えるときは、あらかじめ委員会に届け出なければならない。

4 職員が休暇の承認を得た場合を除き、正規の勤務時間中に勤務できないとき(以下「欠勤」という。)は、あらかじめ校長に届け出なければならない。ただし、やむを得ない理由により事前に届け出ることができないときは、その理由を付けて速やかに届け出なければならない。

5 校長は、前項に規定する欠勤が引き続き13日を超える場合(校長の場合にあっては5日)には、委員会に報告しなければならない。

(文書の提出)

第34条 職員(校長を除く。)が願及び届の書面を委員会に提出するときは、校長を経由しなければならない。この場合において、校長が必要と認めるときは、副申するものとする。

第6章 施設及び設備の管理

(施設及び設備の管理並びに意見の申出)

第35条 校長は、学校の施設及び設備の保全管理に努め、その整備について委員会に意見を申し出なければならない。

(警備及び防火の計画)

第36条 校長は、毎年度当初に学校の警備及び防火の計画を作成し、その訓練をしなければならない。

(施設及び設備の利用)

第37条 校長は、授業に支障がなくその利用が一時的である場合は、学校の施設及び設備を社会教育その他公共のために利用させることができる。ただし、特別の場合には、あらかじめ委員会の承認を得なければならない。

(施設設備台帳)

第38条 校長は、施設設備台帳を調製し、その現有状況を記載しなければならない。

2 前項の移動分については、施設にあってはその都度、設備にあっては毎年度末、別に定める様式により委員会に報告しなければならない。

(損傷及び亡失の報告)

第39条 校長は、施設及び設備が損傷し、亡失したとき、又はその保全管理に著しく支障を来すおそれがあるときは、速やかに委員会に届け出なければならない。

第7章 雑則

(表簿)

第40条 学校には、法で定めるもののほか、次の表簿を備えなければならない。

(1) 学校沿革史

(2) 卒業証書台帳(授与録)

(3) 公文書綴

(4) 調査統計表

(5) 諸願届書綴

(6) 校長事務引継書綴

(7) 当直日誌

(8) 学校給食関係綴

2 前項第1号及び第2号の表簿は永久保存とし、他の表簿は5年間保存しなければならない。

3 学校が廃止されたときは、法令及び第1項に定める表簿の保存は、委員会又は委員会の指定するものが保存する。

(公印)

第41条 公印は、校長印及び学校印とする。

2 公印は、校長又は校長の指定したものが保管する。

(委任)

第42条 この教育委員会規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この教育委員会規則は、公布の日から施行する。

(特例措置)

第2条 令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間、第4条第2号の2学期は、8月18日から12月31日までとする。

2 令和2年4月1日から令和3年3月31日の間、第5条第2号の夏季休業日は、8月1日から8月17日までとする。

(平成19年2月26日教委規則第7号)

この教育委員会規則は、公布の日から施行する。

(平成20年12月3日教委規則第6号)

この教育委員会規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成22年3月2日教委規則第2号)

この教育委員会規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成24年3月1日教委規則第8号)

この教育委員会規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月2日教委規則第14号)

この教育委員会規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月23日教委規則第1号)

この教育委員会規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年6月24日教委規則第3号)

この教育委員会規則は、令和2年6月24日から施行し、令和2年6月1日から適用する。

(令和4年9月2日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年1月25日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

主任等を置かないことができる学校は、当分の間、次の表に掲げる学校以外の学校とする。

教務主任

(1) 18学級以上の小学校及び12学級以上の中学校

(2) 12学級以上17学級以下の小学校及び6学級以上11学級以下の中学校で、校長が学校運営上必要があると認める学校

(3) 小学校又は中学校の2学級以上の分校

学年主任

(1) 各学年の学級数が3以上の小学校及び中学校

(2) 各学年の学級数が2以上の小学校及び中学校(上記(1)に掲げる学校を除く。)で校長が学校運営上特に必要と認める学校

保健主事

3学級以上の小学校及び中学校

生徒指導主事

3学級以上の中学校

南伊勢町立学校の管理に関する規則

平成17年10月1日 教育委員会規則第10号

(令和5年1月25日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年10月1日 教育委員会規則第10号
平成19年2月26日 教育委員会規則第7号
平成20年12月3日 教育委員会規則第6号
平成22年3月2日 教育委員会規則第2号
平成24年3月1日 教育委員会規則第8号
平成27年3月2日 教育委員会規則第14号
平成30年3月23日 教育委員会規則第1号
令和2年6月24日 教育委員会規則第3号
令和4年9月2日 教育委員会規則第3号
令和5年1月25日 教育委員会規則第1号