○南伊勢町教育活動指導員設置に関する規則

平成17年10月1日

教育委員会規則第11号

(趣旨)

第1条 この教育委員会規則は、南伊勢町教育活動指導員設置条例(平成17年南伊勢町条例第98号)第9条の規定に基づき、教育活動指導員(以下「指導員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(任命)

第2条 指導員を任命する場合は、採用試験を行うものとする。ただし、三重県が臨時的任用職員として採用している者を指導員に任命するときは、この限りでない。

(勤務時間)

第3条 指導員の勤務時間は月曜日から金曜日までとし、午前8時から午後5時までとする。ただし、前条ただし書の規定により採用された指導員の勤務時間については、別に定める。

(休日等)

第4条 指導員の休日等は南伊勢町立学校の管理に関する規則(平成17年南伊勢町教育委員会規則第10号)第5条に規定する日とする。

(賃金及び手当)

第5条 指導員に対して支給する賃金及び手当は、別に定める。

(旅費)

第6条 指導員が公務のため出張した場合は、南伊勢町職員の旅費に関する条例(平成17年南伊勢町条例第56号)に準じて支給する。

(休暇)

第7条 指導員には、労働基準法(昭和22年法律第49号)で定めるところにより年次有給休暇を付与する。

(社会保険等)

第8条 指導員の社会保険については、健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)又は雇用保険法(昭和49年法律第116号)の定めるところによるものとする。

この教育委員会規則は、公布の日から施行する。

南伊勢町教育活動指導員設置に関する規則

平成17年10月1日 教育委員会規則第11号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年10月1日 教育委員会規則第11号