○南伊勢町学校職員住宅入居規則
平成17年10月1日
教育委員会規則第12号
(趣旨)
第1条 この教育委員会規則は、南伊勢町学校職員住宅(以下「住宅」という。)の入居に関し必要な事項を定めるものとする。
(入居資格)
第2条 住宅に入居できる者は、南伊勢町立学校に勤務する教職員(以下「教職員」という。)でなければならない。ただし、南伊勢町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に認めた者は、別に定める。
(入居の申込み)
第3条 住宅に入居しようとする者は、学校職員住宅入居申込書(様式第1号)により教育委員会に申し込まなければならない。
(入居期間)
第5条 入居期間は、教職員の場合は本町立学校に在職する期間とする。ただし、第2条ただし書の規定による入居者の期間は、1箇年とし、教育委員会の許可を得て更新することができる。
(家賃)
第6条 教育委員会は、住宅入居の承認を受けた者(以下「入居者」という。)から家賃を徴収する。
2 家賃の額は、別表による。
3 家賃は、25日までにその月分を納めなければならない。ただし、1箇月未満の家賃は日割計算とし、日割の計算は許可の日に始まり、明渡しの日に終わる。
4 家賃の減額又は免除は、別に定める。
(諸費用)
第7条 次の費用は、入居者の負担とする。
(1) 電気及び水道使用料
(2) 前号に掲げるもののほか、軽微な修繕費用
(遵守事項)
第8条 入居者は、火災予防に留意し、建物及びその附属物件の保存に努めなければならない。
(禁止事項)
第9条 入居者は、住宅の全部又は一部を他に転貸してはならない。
第10条 入居者は、住宅の模様替をし、又は地形を変形することはできない。ただし、教育委員会の承認を受けたときは、この限りでない。
(損害賠償の義務)
第11条 入居者が自己の責めに帰すべき事由によって住宅を滅失し、損傷その他の損害を生じたときは、入居者においてその補修又は損害賠償をしなければならない。
(許可の取消し及び明渡し)
第12条 教育委員会は、入居期間中といえども次の各号のいずれかに該当する場合には、住宅入居の許可を取り消し、住宅の明渡しを命ずる。
(1) 退職し、又は死亡したとき。
(2) 職務上入居の必要がなくなったとき。
(3) この教育委員会規則に違反したとき。
(4) 公用に供するため必要が生じたとき、又は教育委員会の都合により必要と認めたとき。
2 前項の場合において、入居者は、明渡しを命ぜられた日から3箇月以内に住宅を明け渡さなければならない。ただし、やむを得ない事由により所定の期間に明渡しをできないときは、その理由を申し出て教育委員会の承認を受けなければならない。
(返還)
第13条 入居者が住宅を返還するときは、退去の7日前までに学校職員住宅退去届(様式第3号)により教育委員会に届け出て、住宅を原形に復し、検査を受けなければならない。
附則
(施行期日)
1 この教育委員会規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この教育委員会規則の施行の日の前日までに、合併前の南島町学校職員住宅入居規則(昭和49年南島町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年3月2日教委規則第4号)
この教育委員会規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年5月25日教委規則第1号)
この教育委員会規則は、平成23年6月1日から施行する。
附則(平成30年9月25日教委規則第2号)
この教育委員会規則は、公布の日から施行する。
別表(第6条関係)
住宅名 | 種別 | 建築年度 | 職員の場合の月額家賃(円) | 教職員以外の場合の月額家賃(円) | 所在地 |
古和浦教1号 | 世帯者用 | 昭和49年度 | 8,000 | 下欄の注のとおり | 南伊勢町古和浦279―1 |
古和浦教2号 | 世帯者用 | 昭和49年度 | 8,000 | 下欄の注のとおり | 南伊勢町古和浦279―1 |
古和浦教3号 | 世帯者用 | 昭和49年度 | 8,000 | ――――― | 南伊勢町古和浦279―1 |
古和浦教4号 | 単身者用 | 昭和49年度 | 5,000 | ――――― | 南伊勢町古和浦279―1 |
古和浦教5号 | 単身者用 | 昭和49年度 | 5,000 | ――――― | 南伊勢町古和浦279―1 |
注 南伊勢町行政財産の目的外使用に係る使用料に関する条例(平成18年南伊勢町条例第42号)第2条の規定により算出した額。ただし、1,000円未満の単数は切り捨てるものとし、次表の月額家賃を下回る場合は、同表の額とする。
住宅名 | 種別 | 建築年度 | 月額家賃 | 所在地 |
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| 円 |
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慥柄浦教1号 | 世帯者用 | 平成5年度 | 25,000 | 南伊勢町慥柄浦520―1 |
慥柄浦教2号 | 世帯者用 | 平成5年度 | 30,000 | 南伊勢町慥柄浦520―1 |
慥柄浦教3号 | 単身者用 | 平成5年度 | 20,000 | 南伊勢町慥柄浦520―1 |
慥柄浦教4号 | 単身者用 | 平成5年度 | 20,000 | 南伊勢町慥柄浦520―1 |
慥柄浦教5号 | 単身者用 | 平成5年度 | 20,000 | 南伊勢町慥柄浦520―1 |
慥柄浦教6号 | 単身者用 | 平成5年度 | 20,000 | 南伊勢町慥柄浦520―1 |