○南伊勢町学校職員住宅入居規則

平成17年10月1日

教育委員会規則第12号

(趣旨)

第1条 この教育委員会規則は、南伊勢町学校職員住宅(以下「住宅」という。)の入居に関し必要な事項を定めるものとする。

(入居資格)

第2条 住宅に入居できる者は、南伊勢町立学校に勤務する教職員(以下「教職員」という。)でなければならない。ただし、南伊勢町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に認めた者は、別に定める。

(入居の申込み)

第3条 住宅に入居しようとする者は、学校職員住宅入居申込書(様式第1号)により教育委員会に申し込まなければならない。

(承認書の交付)

第4条 教育委員会は、前条の学校職員住宅入居申込書を調査して適正と認める者に許可すると同時に、学校職員住宅入居承認書(様式第2号)を交付する。

(入居期間)

第5条 入居期間は、教職員の場合は本町立学校に在職する期間とする。ただし、第2条ただし書の規定による入居者の期間は、1箇年とし、教育委員会の許可を得て更新することができる。

(家賃)

第6条 教育委員会は、住宅入居の承認を受けた者(以下「入居者」という。)から家賃を徴収する。

2 家賃の額は、別表による。

3 家賃は、25日までにその月分を納めなければならない。ただし、1箇月未満の家賃は日割計算とし、日割の計算は許可の日に始まり、明渡しの日に終わる。

4 家賃の減額又は免除は、別に定める。

(諸費用)

第7条 次の費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気及び水道使用料

(2) 前号に掲げるもののほか、軽微な修繕費用

(遵守事項)

第8条 入居者は、火災予防に留意し、建物及びその附属物件の保存に努めなければならない。

(禁止事項)

第9条 入居者は、住宅の全部又は一部を他に転貸してはならない。

第10条 入居者は、住宅の模様替をし、又は地形を変形することはできない。ただし、教育委員会の承認を受けたときは、この限りでない。

(損害賠償の義務)

第11条 入居者が自己の責めに帰すべき事由によって住宅を滅失し、損傷その他の損害を生じたときは、入居者においてその補修又は損害賠償をしなければならない。

(許可の取消し及び明渡し)

第12条 教育委員会は、入居期間中といえども次の各号のいずれかに該当する場合には、住宅入居の許可を取り消し、住宅の明渡しを命ずる。

(1) 退職し、又は死亡したとき。

(2) 職務上入居の必要がなくなったとき。

(3) この教育委員会規則に違反したとき。

(4) 公用に供するため必要が生じたとき、又は教育委員会の都合により必要と認めたとき。

2 前項の場合において、入居者は、明渡しを命ぜられた日から3箇月以内に住宅を明け渡さなければならない。ただし、やむを得ない事由により所定の期間に明渡しをできないときは、その理由を申し出て教育委員会の承認を受けなければならない。

(返還)

第13条 入居者が住宅を返還するときは、退去の7日前までに学校職員住宅退去届(様式第3号)により教育委員会に届け出て、住宅を原形に復し、検査を受けなければならない。

(施行期日)

1 この教育委員会規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この教育委員会規則の施行の日の前日までに、合併前の南島町学校職員住宅入居規則(昭和49年南島町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年3月2日教委規則第4号)

この教育委員会規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年5月25日教委規則第1号)

この教育委員会規則は、平成23年6月1日から施行する。

(平成30年9月25日教委規則第2号)

この教育委員会規則は、公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

住宅名

種別

建築年度

職員の場合の月額家賃(円)

教職員以外の場合の月額家賃(円)

所在地

古和浦教1号

世帯者用

昭和49年度

8,000

下欄の注のとおり

南伊勢町古和浦279―1

古和浦教2号

世帯者用

昭和49年度

8,000

下欄の注のとおり

南伊勢町古和浦279―1

古和浦教3号

世帯者用

昭和49年度

8,000

―――――

南伊勢町古和浦279―1

古和浦教4号

単身者用

昭和49年度

5,000

―――――

南伊勢町古和浦279―1

古和浦教5号

単身者用

昭和49年度

5,000

―――――

南伊勢町古和浦279―1

注 南伊勢町行政財産の目的外使用に係る使用料に関する条例(平成18年南伊勢町条例第42号)第2条の規定により算出した額。ただし、1,000円未満の単数は切り捨てるものとし、次表の月額家賃を下回る場合は、同表の額とする。

住宅名

種別

建築年度

月額家賃

所在地

 

 

 

 

慥柄浦教1号

世帯者用

平成5年度

25,000

南伊勢町慥柄浦520―1

慥柄浦教2号

世帯者用

平成5年度

30,000

南伊勢町慥柄浦520―1

慥柄浦教3号

単身者用

平成5年度

20,000

南伊勢町慥柄浦520―1

慥柄浦教4号

単身者用

平成5年度

20,000

南伊勢町慥柄浦520―1

慥柄浦教5号

単身者用

平成5年度

20,000

南伊勢町慥柄浦520―1

慥柄浦教6号

単身者用

平成5年度

20,000

南伊勢町慥柄浦520―1

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南伊勢町学校職員住宅入居規則

平成17年10月1日 教育委員会規則第12号

(平成30年9月25日施行)