○南伊勢町立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する規則

平成17年10月1日

教育委員会規則第15号

(趣旨)

第1条 この教育委員会規則は、南伊勢町立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成17年南伊勢町条例第99号。以下「条例」という。)及び公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号。以下「法」という。)の規定に基づく公務災害補償(以下「補償」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(災害の報告)

第2条 南伊勢町立学校の校長は、その学校の非常勤の学校医、学校歯科医又は学校薬剤師について公務により生じたものと認められる負傷、疾病又は死亡が発生したときは、速やかに、その旨を南伊勢町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に報告しなければならない。

(認定及び通知)

第3条 教育委員会は、前条の規定による報告があったときは、その災害が公務により生じたものであるかどうかの認定を行い、公務により生じたものであると認定したときは、速やかに、書面により条例第3条の規定による通知をしなければならない。

(療養費及び休業補償の支給方法)

第4条 教育委員会は、療養補償として支給する費用及び休業補償については、毎月1回以上支給するようにしなければならない。

(書類の保存)

第5条 教育委員会は、補償に関する書類をその完結の日から起算して5年間保存しなければならない。

(準用規定)

第6条 この教育委員会規則に定めるもののほか、補償の実施については、南伊勢町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(平成17年南伊勢町規則第40号)第8条から第16条まで、第23条第25条及び第26条の規定を準用する。

(その他)

第7条 この教育委員会規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この教育委員会規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この教育委員会規則の施行の日の前日までに、合併前の南勢町立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する規則(平成14年南勢町教育委員会規則第3号)又は南島町立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する規則(平成14年南島町教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの教育委員会規則の相当規定によりなされたものとみなす。

南伊勢町立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する規則

平成17年10月1日 教育委員会規則第15号

(平成17年10月1日施行)