○南島高校生に対する通学費の助成金に関する規則
平成17年10月1日
教育委員会規則第16号
(趣旨)
第1条 この教育委員会規則は、南島高校生に対する通学費の助成金に関する条例(平成17年南伊勢町条例第101号。以下「条例」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(申請の手続)
第2条 条例第4条の規定による申請は、通学費助成金申請書(様式第1号)に学校長の証明書を添えて町長に申請しなければならない。
2 前項の通知は、申請のあった日から15日以内に行う。ただし、受給資格の調査に日時を要する等、特別の理由がある場合は、この期間を延長することができる。この場合においても申請のあった日から、30日を超えないものとする。
(助成の額)
第4条 条例第3条の規定による助成金の額は、通学費の2分の1とし、毎学期末に支給する。
(帳簿の備付)
第6条 通学費助成の事務については、通学費助成台帳を作成し、備えなければならない。
(その他)
第7条 この教育委員会規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この教育委員会規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この教育委員会規則の施行の日の前日までに、合併前の南島高校生に対する通学費の助成金に関する規則(平成13年南島町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この教育委員会規則の相当規定によりなされたものとみなす。