○南島高校生に対する卒業祝金支給に関する条例

平成17年10月1日

条例第102号

(目的)

第1条 この条例は、南伊勢町の次代を担う人材の確保を図るため、南島高校の卒業を祝福して祝金(以下「卒業祝金」という。)を支給し、南伊勢町の発展に資することを目的とする。

(受給資格)

第2条 卒業祝金を受給できる者は、平成15年度までに南島高校に入学し、同校を卒業した者とする。

(祝金の額)

第3条 卒業祝金の金額については、教育委員会規則で定める。

(交付の申請)

第4条 卒業祝金交付の申請は、保護者の申請に基づき町長がその支給を決定する。

(資格の喪失)

第5条 卒業祝金の支給を受ける者が次の各号のいずれかに該当するとき、その資格を喪失する。

(1) 本人が死亡したとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認めたとき。

(譲渡等の禁止)

第6条 卒業祝金を受ける権利は譲渡し、又は担保に供してはならない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、卒業祝金の支給に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の南島高校生に対する卒業祝金支給に関する条例(平成13年南島町条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

南島高校生に対する卒業祝金支給に関する条例

平成17年10月1日 条例第102号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年10月1日 条例第102号