○南伊勢町奨学金支給に関する条例

平成17年10月1日

条例第103号

(目的)

第1条 この条例は、南伊勢町の次代を担う人材の確保を図るため、南島高校を卒業し、学校教育法(昭和22年法律第26号)第83条及び第108条に規定する大学等に入学する者に奨学金を支給し、南伊勢町の発展に資することを目的とする。

(受給資格)

第2条 奨学金を受給できる者は、南島高校を卒業した者とする。

(奨学金の額)

第3条 奨学金の額については、教育委員会規則で定める。

(給付の申請)

第4条 奨学金給付の申請は、保護者の申請に基づき、町長がその支給を決定する。

(受給資格の喪失)

第5条 奨学金の支給を受ける者が次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。

(1) 本人が死亡したとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、町長が適当でないと認めたとき。

(譲渡等の禁止)

第6条 奨学金の給付を受ける権利は譲渡し、又は担保に供してはならない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の南島町奨学金支給に関する条例(平成13年南島町条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

南伊勢町奨学金支給に関する条例

平成17年10月1日 条例第103号

(平成17年10月1日施行)