○南伊勢町社会教育委員設置に関する条例

平成17年10月1日

条例第104号

(設置)

第1条 本町に社会教育委員を置く。

(委員の定数)

第2条 社会教育委員の定数は、15人以内とする。

(委員の構成)

第3条 社会教育委員は、学校教育及び社会教育の関係者並びに学職経験のある者の中から南伊勢町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

(委員の任期)

第4条 社会教育委員の任期は、2年とする。ただし、後任者が就任するときまで在任する。

第5条 社会教育委員は、辞任するときは、教育長を経て教育委員会の承認を得なければならない。ただし、欠員による後任者の在任期間は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第6条 社会教育委員の会議(以下「会議」という。)は、教育長が招集する。

第7条 会議は、定例会及び臨時会とする。

2 定例会は、年3回これを招集しなければならない。

3 臨時会は、必要がある場合にこれを招集する。

第8条 会議は、在任委員の半数以上の出席がなければこれを開くことができない。ただし、同一の事件につき再度招集してもなお半数に達しないときは、この限りでない。

(費用弁償)

第9条 社会教育委員に対する費用弁償は、別にこれを定める。

この条例は、公布の日から施行する。

南伊勢町社会教育委員設置に関する条例

平成17年10月1日 条例第104号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年10月1日 条例第104号