○南伊勢町子育てサポーター設置等に関する規則

平成17年10月1日

教育委員会規則第21号

(目的)

第1条 この教育委員会規則は、地域における家庭教育関係者等を対象に、家庭教育や子育てに関する諸課題についての理解を深め、解決策等を協議することを通して、自主的、主体的に学習や相談活動、体験活動を行い、地域の人々とともに考え、支援できる力を身に付けた指導者を養成することを目的とする。

(設置)

第2条 前条の目的を達成するため、南伊勢町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に南伊勢町子育てサポーター(以下「サポーター」という。)を置く。

(職務)

第3条 サポーターの職務は、次のとおりとする。

(1) 家庭教育や子育ての悩みに関する相談

(2) 地域における家庭教育推進事業

(3) 母子保健事業への協力

(4) 地域の保育所、子ども会事業等への協力

(5) 前各号に掲げるもののほか、家庭教育の推進及び地域の教育力の向上に有効と認められる事業

(組織)

第4条 サポーターは、次に掲げる者でかつ教育委員会又は南伊勢町子育てサポーター協議会が実施する養成講座を修了した者から教育長が委嘱する。

(1) 地域における子育て経験者

(2) 保育士経験者

(3) 教職経験者

(4) 地域における子育てに関心のある者

2 サポーターの任期は、3年とする。ただし、再委嘱を妨げない。

(養成講座の開設)

第5条 教育委員会は、サポーターの養成のため、定数を満たす範囲内で適宜、南伊勢町子育てサポーター養成講座を開設しなければならない。

(研修)

第6条 サポーターは、常にその職務を行う上に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。

2 教育委員会は、サポーターの資質の向上を目的に、年1回研修会を開催する。

(報酬及び費用弁償)

第7条 サポーターに対する報酬及び費用弁償は、別にこれを定める。

(その他)

第8条 この教育委員会規則に定めるもののほか、子育てサポーター設置等に関し必要な事項は、教育長が定める。

この教育委員会規則は、公布の日から施行する。

(平成18年6月21日教委規則第2号)

この教育委員会規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

南伊勢町子育てサポーター設置等に関する規則

平成17年10月1日 教育委員会規則第21号

(平成18年6月21日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年10月1日 教育委員会規則第21号
平成18年6月21日 教育委員会規則第2号