○南伊勢町青少年問題協議会条例
平成17年10月1日
条例第105号
(設置)
第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号)第1条の規定に基づき、南伊勢町青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の樹立につき必要な重要事項を調査審議すること。
(2) 青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の適切な実施を期するために必要な関係行政機関相互の連絡調整を図ること。
2 協議会は、前項各号に規定する事項に関し、町長及び町内にある関係行政機関に対し意見を述べることができる。
(組織)
第3条 協議会は、会長及び委員15人以内をもって組織する。
2 会長は、町長とする。
3 協議会に委員の互選により副会長1人を置く。
4 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。
(1) 町議会議員(議長、副議長、各正副常任委員長)
(2) 町副町長
(3) 町青少年関係課の長
(4) 町教育委員会委員
(5) 町教育長
(6) 町内における青少年関係行政機関(警察署、保健所、農業改良普及所等をいう。)の長
(7) 小学校・中学校長
(8) 社会福祉協議会長
(9) 児童委員代表
(10) 社会教育委員代表
(11) 保護司代表
(12) 学識経験者
ア こども会指導者代表
イ 母子寡婦福祉会代表
ウ 防犯協会長
エ PTA会長
オ 婦人会長
カ 公民館長
キ 青年団長
ク 農林漁業、商工業等の経済団体の代表
ケ その他
(学識経験者の任期)
第4条 前条第4項第12号に規定する委員の任期は2年とし、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再委嘱を妨げない。
(会長及び副会長の職務)
第5条 会長は、会務を総理する。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときはその職務を代理する。
3 会長及び副会長に事故があるとき又は会長及び副会長が共に欠けたときは、あらかじめ会長が定めた委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。
(幹事)
第7条 協議会に必要があるときは、幹事を置くことができる。
2 幹事は、関係機関及び学識経験者のうちから町長が任命する。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、南伊勢町教育委員会において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月22日条例第3号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。