○南伊勢町地域教育力・体験活動推進協議会規則

平成17年10月1日

教育委員会規則第22号

(設置)

第1条 南伊勢町内における地域教育力の向上と児童及び生徒の学校内外における様々な体験活動を推進するため、南伊勢町地域教育力・体験活動推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 協議会は、15人以内の委員をもって組織する。

2 委員は、南伊勢町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、地域の教育力向上や児童及び生徒の様々な体験活動について答申するとともに、必要と思われる事項を教育委員会に建議するとともに、地域教育力の向上と児童及び生徒の学校内外における様々な体験活動を推進していくことを目的とする。

3 委員は、学校教育及び社会教育の関係者並びに学職経験のある者の中から教育委員会の承認を経て、教育長が委嘱する。

(任期)

第3条 委員の任期は、3年とする。ただし、後任者が就任するときまで在任する。

2 委員が辞任するときは、教育長を経て教育委員会の承認を得なければならない。ただし、欠員による後任者の在任期間は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 協議会に委員長1人、副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選による。

3 委員長及び副委員長の任期は、1年とする。ただし、再委嘱を妨げない。

4 委員長は、本会の会務を総理し、本会を代表する。

5 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。

(議事)

第5条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、教育長が招集する。

2 会議は、定例会及び臨時会とする。

3 会議の議長は、委員長が務める。

4 定例会は、年3回これを招集しなければならない。

5 臨時会は、必要ある場合にこれを招集する。

6 会議は、在任委員の過半数の出席がなければこれを開くことができない。ただし、同一の事件につき再度招集してもなお半数に達しないときは、この限りでない。

7 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(部会)

第6条 協議会は、その職務を遂行するため、部会を置くことができる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、教育委員会事務局内において処理する。

(報酬及び費用弁償)

第8条 委員に対する報酬及び費用弁償は、別にこれを定める。

(その他)

第9条 この教育委員会規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

この教育委員会規則は、公布の日から施行する。

南伊勢町地域教育力・体験活動推進協議会規則

平成17年10月1日 教育委員会規則第22号

(平成17年10月1日施行)