○南伊勢町公民館条例
平成17年10月1日
条例第106号
(設置)
第1条 地域住民の自治能力の向上を目指し、実施生活に即した教育、学術及び文化に関する各種の事業を行い、もって教養の向上、健康の増進、情操の純化及び公民性の推進を図るため、南伊勢町公民館(以下「公民館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 公民館の名称及び位置は、次の表のとおりとする。
名称 | 位置 |
南伊勢町立船越公民館 | 南伊勢町船越1781番地の4 |
南伊勢町立中央公民館 | 南伊勢町神前浦75番地 |
南伊勢町立第一公民館 | 南伊勢町古和浦147番地 |
南伊勢町立第二公民館 | 南伊勢町贄浦413番地 |
(地区館及び分館)
第3条 公民館事業の円滑な実施のため地区館を設置することができる。
(事業)
第4条 公民館は、第1条の目的を達成するため、おおむね次の事業を行う。
(1) 定期講座を開設すること。
(2) 討論会、講習会、講演会、実習会、展示会等を開催すること。
(3) 図書、記録及び資料を備えその利用を図ること。
(4) 体育、レクリエーション等に関する集会を開催すること。
(5) 各種団体並びに関係グループの育成及び機関等の連絡を図ること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、施設を住民の集会その他公共的利用に供すること。
(指定管理者による管理)
第5条 公民館の管理は、法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第6条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第4条に掲げる事業の実施に関する業務
(2) 施設の利用の許可に関する業務
(3) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(4) 前各号に掲げるもののほか、施設の運営に関する事務のうち、町長のみの権限に属する事務を除く業務
(休館日)
第7条 公民館の休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めたときは、町長の承認を得て、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(利用時間)
第8条 公民館の利用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めたときは、町長の承認を得てこれを変更することができる。
(職員)
第9条 公民館に次の職員を置くことができる。
(1) 館長
(2) 主事 若干人
(3) 書記 若干人
(利用の範囲)
第10条 公民館の施設又は設備は、公民館の事業実施のため本町住民の公共的利用に供するほか、これを利用させてはならない。ただし、南伊勢町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の意見を徴して公民館事業の実施に差し支えないと認めるときは、その施設又は設備の全部又は一部の利用を許可することができる。
(利用の許可)
第11条 公民館施設又は設備の全部又は一部を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも同様とする。
2 指定管理者は、公民館の管理上必要と認めるときは、前項の規定による許可に条件を付すことができる。
(利用の制限)
第12条 次に掲げる場合は、利用を許可しない。
(1) 営利を目的とする行為
(2) 特定の政党とみなされるもの
(3) 特定の宗教的行為とみなされるもの
(4) 暴力排除の趣旨に反すると認めるもの
(退館命令)
第13条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可は無効とする。入館後の場合は、直ちに退館を命ずることができる。この場合において、前納した利用料金は還付しない。
(1) 公民館に関する法令等諸規定に違反した場合
(2) 別に定める申請書に記載し許可を受けた事項の全部又は一部を指定管理者の許可なく変更した場合
(3) 公民館の職員又は係員の指示に従わない場合
(利用料金)
第14条 利用者は、許可と同時に利用料金を指定管理者に前納しなければならない。
2 利用料金は、別表に定める範囲内において、指定管理者が町長の承認を得て、定めるものとする。
3 利用料金は、指定管理者の収入とする。
(利用料金の減免)
第15条 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の不還付)
第16条 既納の利用料金は、これを還付しない。ただし、指定管理者において特別の事由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(損害賠償の義務)
第17条 利用者は、利用中、建物及び備品等を破損し、又は紛失したときは、教育委員会の定める損害を弁償しなければならない。
2 前項に定めるもののほか、利用者は、利用中に生じた事故に一切の責任を負わなければならない。
(委任)
第18条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の南勢町公民館設置及び管理に関する条例(昭和30年南勢町条例第25号)又は南島町公民館条例(昭和46年南島町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月20日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年9月2日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の南伊勢町公民館条例(以下「改正前の条例」という。)第7条の規定によりなされた利用の許可の申請に係る使用料は、なお改正前の条例の例による。
附則(平成23年3月31日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月13日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年9月19日条例第23号)
この条例は、令和5年10月1日から施行する。
別表(第14条関係)
南伊勢町公民館利用料金
施設の名称 | 利用料金 | 冷暖房利用料金 |
ホール | 1回につき10,000円以内 | 1時間当たり1,000円以内 |
会議室及び研修室 | 1回1室につき3,000円以内 | 1時間当たり500円以内 |
調理室 | 1回につき5,000円以内 | 1時間当たり500円以内 |