○南伊勢町愛洲の館条例

平成17年10月1日

条例第107号

(設置)

第1条 愛洲一族関係並びに町内の歴史、考古、民俗等の資料(以下「資料」という。)の保存展示及び剣道場との複合施設として、郷土の文化スポーツの向上に寄与するため、愛洲の館(以下「館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 館の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 愛洲の館

(2) 位置 南伊勢町五ヶ所浦2366番地

(事業)

第3条 館は、第1条の設置目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 資料の収集、保存、展示及び閲覧

(2) 資料に関する調査研究

(3) 入館者に対する説明、指導及び助言

(4) 施設の管理運営

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事業

(館長及び職員)

第4条 館に館長その他必要な職員を置くことができる。

(利用の許可)

第5条 館の施設を利用しようとする者は、南伊勢町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。

(入館料及び使用料)

第6条 館に入館しようとする者は、別表に定める入館料及び使用料をその場で納付しなければならない。

(入館料等の減免)

第7条 町長は、特別の事由があると認めたときは、入館料及び使用料を減額し、又は免除することができる。

(入館料等の不還付)

第8条 納付された入館料及び使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の事由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(入館の制限)

第9条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、入館を禁じ、又は退館を命ずることができる。

(1) 風紀を乱すおそれのあるとき。

(2) 他人に迷惑又は危害を及ぼすおそれのあるとき。

(3) 建物、設備、展示物、資料等を損傷し、又は滅失するおそれのあるとき。

(4) 暴力排除の趣旨に反すると認めるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が入館を不適当と認めたとき。

(損害賠償)

第10条 入館者は、館の施設、設備、展示物、資料等を損傷し、又は滅失したときは、教育委員会の指示に従い、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別に理由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の愛洲の館の設置及び管理に関する条例(平成7年南勢町条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月20日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の南伊勢町愛洲の館条例(以下「改正前の条例」という。)第5条の規定によりなされた利用の許可に係る使用料は、なお従前の条例の例による。

(平成23年3月31日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の南伊勢町愛洲の館条例(以下「改正前の条例」という。)第5条の規定によりなされた利用の許可に係る使用料は、なお改正前の条例の例による。

別表(第6条関係)

(1) 入館料

区分

1人1回につき

個人

団体(20人以上)

大人

250円

200円

小中高生

150円

120円

(2) 使用料

区分

単位

金額

剣道場

1時間当たり

500円

南伊勢町愛洲の館条例

平成17年10月1日 条例第107号

(平成23年4月1日施行)