○南伊勢町切原教育集会所条例

平成17年10月1日

条例第108号

(設置)

第1条 人権に関する学習活動を推進するため、教育集会所を設置する。

(名称及び位置)

第2条 教育集会所の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 南伊勢町切原教育集会所

(2) 位置 南伊勢町切原455番地

(集会所の事業)

第3条 南伊勢町切原教育集会所(以下「集会所」という。)は、次の事業を行う。

(1) 講座、講演、座談会、学習会、展示会等を開設すること。

(2) 図書記録資料を備えてその利用を図ること。

(3) 体育レクリエーション等に関すること。

(4) 各種機関団体等の連携を図ること。

(5) 施設を住民の利用に供すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、集会所の目的達成のため必要なこと。

(運営委員会)

第4条 集会所の適正な管理運営を図るため、南伊勢町切原教育集会所運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。

2 運営委員会は6人以内とし、次の各号に掲げる者のうちから南伊勢町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任命し、又は委嘱する。

(1) 町議会議員 1人

(2) 小中学校長 2人

(3) 地区区長及び地区代表 3人

3 運営委員会の委員(以下「委員」という。)の任期は、2年とする。ただし、役職により委嘱された委員の任期はその在職期間とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

4 委員は、教育委員会の諮問に応じ、集会所における各種事業の計画実施につき審議するものとする。

(使用料)

第5条 集会所の使用料は、無料とする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、徴収することができる。

(利用の制限)

第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、集会所の利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 集会所又はその附属設備等を損傷するおそれがあるとき。

(3) 管理運営上支障があるとき。

(4) 暴力排除の趣旨に反するとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、利用が不適当であるとき。

(委任)

第7条 この条例の実施に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月31日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

南伊勢町切原教育集会所条例

平成17年10月1日 条例第108号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年10月1日 条例第108号
平成23年3月31日 条例第1号