○南伊勢町町民文化会館条例

平成17年10月1日

条例第109号

(設置)

第1条 町民の文化、教養の向上及び福祉の増進を図り、住みよい地域社会を形成するため、会館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 会館の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 南伊勢町町民文化会館(コミュニティセンター)

(2) 位置 南伊勢町五ヶ所浦3917番地

(事業)

第3条 南伊勢町町民文化会館(以下「会館」という。)は、第1条に規定する設置の目的の達成に必要と認める事業を行うほか、その他各種催しのため、一般の利用に供するものとする。

(指定管理者による管理)

第4条 会館の管理は、法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設の利用の許可に関する業務

(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、施設の運営に関する事務のうち、町長のみの権限に属する事務を除く業務

(休館日)

第6条 会館の休館日は、12月29日から翌年1月3日までの日とする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めたときは、町長の承認を得て、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(利用時間)

第7条 会館の利用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めたときは、町長の承認を得て、これを変更することができる。

(利用の許可)

第8条 会館を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも同様とする。

2 指定管理者は、会館の管理上必要と認めるときは、前項の規定による許可に条件を付すことができる。

(利用許可の制限)

第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、会館の利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 会館又はその附属設備等を損傷するおそれがあるとき。

(3) 管理運営上支障があるとき。

(4) 暴力排除の趣旨に反するとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、利用が不適当であるとき。

(利用期間の制限)

第10条 会館は、同一人が引き続き5日以上利用することはできない。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるとき、又は会館の管理運営上支障がないと認めるときは、この限りでない。

(利用料金)

第11条 会館の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、許可と同時に利用料金を指定管理者に前納しなければならない。

2 利用料金は、別表に定める範囲内において、指定管理者が町長の承認を得て、定めるものとする。

3 利用料金は、指定管理者の収入とする。

(利用料金の減免)

第12条 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の不還付)

第13条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(特別設備等の制限)

第14条 利用者は、特別の設備をし、若しくは施設に変更を加えようとし、又は備付けの器具以外の器具を持ち込み利用するときは、利用申請と同時にその旨を申請し、指定管理者の承認を受けなければならない。

2 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、利用者の負担において、その設備等をさせることができる。

(目的外利用、転貸及び権利譲渡の禁止)

第15条 利用者は、会館を許可を受けた目的以外に利用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸することはできない。

(利用許可の取消し等)

第16条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用許可を取り消し、又は停止し、若しくは利用条件を変更することができる。

(1) 利用許可の申請に偽りがあったとき。

(2) 利用許可に際し、指示された条件に違反したとき。

(3) 第9条各号の規定に該当するとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

2 前項の規定により利用許可の取消し又は停止若しくは利用条件を変更させた場合において、利用者に損害を生ずることがあっても、町又は指定管理者は責任を負わない。

(利用者の遵守事項)

第17条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 利用許可を受けた場所以外に出入りしないこと又は利用許可を受けた附属設備以外のものを利用し、若しくはこれを他に移動しないこと。

(2) 許可を受けないで物品の展示、販売その他これらに類する行為をしないこと。

(3) 施設、器物を破損し、又は滅失しないこと。

(4) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を利用しないこと。

(5) 会館及び敷地内において許可なく広告、貼紙その他これらに類するものを掲示しないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、利用許可に付された条件及び係員の指示に従うこと。

(原状回復の義務)

第18条 利用者は、会館の利用を終了したとき、又は第16条第1項の規定により利用許可を取り消され、若しくは利用を停止されたときは、直ちに利用した施設を原状に回復しなければならない。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、指定管理者は利用者に代わってこれを執行し、その費用の倍額を利用者は負担しなければならない。

(損害賠償の義務)

第19条 利用者は、会館を利用中に建築物又は附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、何人の行為であるかを問わず、南伊勢町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の認定に基づきその損害を賠償しなければならない。

(入館の制限)

第20条 教育委員会は、第9条第1号の規定に該当する者及び指定管理者の指示に従わない者があるときは、これらの者の入館を禁止し、又は退館を命ずるものとする。

(委任)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の南勢町町民文化会館の設置及び管理に関する条例(昭和59年南勢町条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月20日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年9月2日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の南伊勢町町民文化会館条例(以下「改正前の条例」という。)第4条の規定によりなされた利用の許可に係る使用料は、なお改正前の条例の例による。

3 この条例の施行の際、現に改正前の条例第16条の規定によりその管理に関する事務を委託している会館の管理については、平成18年9月1日までの間は、なお改正前の条例の例による。

別表(第11条関係)

利用料金

時間区分

使用区分

収容人員

(人)

午前

午後

夜間

全日

冷暖房使用料

(1時間当たり)

9時~12時

13時~17時

18時~22時

9時~22時

 

 

円以内

円以内

円以内

円以内

円以内

大ホール

715

5,500

7,000

10,000

20,000

1,000

談話ホール

 

2,300

3,000

4,000

8,000

300

料理実習室

30

1,500

2,000

3,000

6,000

200

和室

20

700

1,000

1,500

3,000

100

会議室(大)

42

1,500

2,000

2,500

5,000

200

会議室(小)

20

700

1,000

1,500

3,000

200

イベントホール

 

2,300

3,000

4,000

8,000

 

図書室

無料。ただし、図書閲覧以外の利用場合、談話ホールと同額の使用料を徴収する。

 

備考

1 営利を目的として利用する場合は、使用料の10割に相当する額を加算する。なお、入場料を徴収する場合にあっては、使用料の4倍に相当する額とする。

2 入場料を徴するが営利を目的としない場合は、使用料の3割を加算する。

3 大ホールを利用する場合で当該利用に係る舞台練習のため舞台のみ利用する場合は、大ホール使用料の3割に相当する額とする。

4 利用時間を超えて利用する場合は、1時間増すごとに使用料の3割に相当する額を加算する。この場合において、30分未満は切り捨て、30分以上は1時間とみなすものとする。

南伊勢町町民文化会館条例

平成17年10月1日 条例第109号

(平成18年9月2日施行)