○南伊勢町社会体育施設条例
平成17年10月1日
条例第111号
(設置)
第1条 町民の体力向上及びスポーツの振興を図るため、南伊勢町社会体育施設(以下「社会体育施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 社会体育施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
南伊勢町総合グラウンド | 南伊勢町伊勢路3391番地23 |
南伊勢町町民グラウンド | 南伊勢町田曽浦3798番地1 |
南勢体育センター | 南伊勢町五ヶ所浦907番地2 |
南島体育センター | 南伊勢町村山2番地27 |
五ヶ所体育館 | 南伊勢町船越1837番地1 |
南海体育館 | 南伊勢町迫間浦1113番地1 |
南島体育館 | 南伊勢町慥柄浦6番地4 |
南部体育館 | 南伊勢町阿曽浦243番地 |
島津体育館 | 南伊勢町古和浦254番地 |
宿田曽体育館 | 南伊勢町田曽浦3813番地 |
穂原体育館 | 南伊勢町伊勢路1005番地 |
(管理運営)
第3条 社会体育施設の管理及び運営は、南伊勢町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。
(休業日及び利用時間)
第4条 社会体育施設の休業日及び利用時間は、別表第1に定めるとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休業することができる。
(入場の制限)
第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、社会体育施設への入場を拒否し、又は退去を命ずることができる。
(1) 風紀を乱し、又は乱すおそれのある者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑となる物品若しくは動物を携帯する者
(3) 前2号に掲げる者のほか、管理上支障があると認められる者
(利用の許可)
第6条 社会体育施設を利用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。この場合において、許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。
2 教育委員会は、前項の利用の許可に際し、必要と認めたときは、必要な条件を付することができる。
(1) その利用が公益を害し、又は風紀を乱すおそれがあるとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、社会体育施設の管理上支障があるとき。
(利用期間の制限)
第8条 社会体育施設は、同一人が引き続き5日以上利用することはできない。ただし、教育委員会が特に必要があると認めたとき、又は社会体育施設の管理運営上支障がないと認めるときは、この限りでない。
(許可の取消し等)
第9条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用の許可を取り消し、又は利用を停止させることができる。
(1) 第6条の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、この条例及びこの条例に基づく教育委員会規則に違反したとき。
(2) 利用者が偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。
(3) 利用者が社会体育施設の利用目的に違反したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、社会体育施設の管理上特に必要があると認めたとき。
2 教育委員会は、前項の規定による処分により、利用者に不利益が生じることがあっても、その賠償の責めを負わないものとする。
(利用者の遵守事項)
第10条 利用者は、社会体育施設の利用に際し、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 利用許可を受けた場所以外に出入りしないこと又は利用許可を受けた附属設備以外のものを利用し、若しくはこれを他に移動しないこと。
(2) 許可を受けないで物品の展示、販売その他これらに類する行為をしないこと。
(3) 施設又は器物を破損し、又は滅失しないこと。
(4) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(5) 社会体育施設及びその敷地内において許可なく広告、貼紙その他これらに類するものを掲示しないこと。
(原状回復の義務)
第11条 利用者は、社会体育施設の利用を終了したとき、又は第9条第1項の規定により利用の許可を取り消され、若しくは利用を停止されたときは、直ちに利用した施設を原状に回復しなければならない。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会は利用者に代わってこれを執行し、その費用の相当額を利用者は、負担しなければならないもとする。
(使用料)
第12条 利用者は、利用に際しては、別表第2に定める使用料を納入しなければならない。
(使用料の減免)
第13条 町長は、前条の規定にかかわらず、特に必要があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第14条 既に納入された使用料は、還付しない。ただし、町長は、利用者の責めに帰さない理由により社会体育施設を利用できないときは、使用料を還付することができる。
(損害賠償の義務)
第15条 利用者は、社会体育施設の利用中に施設、器具等を損傷し、又は滅失したときは、町長の認定に基づき損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、これを減額し、又は免除することができる。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、南勢町社会体育施設条例(平成17年南勢町条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月20日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の南伊勢町社会体育施設条例(以下「改正前の条例」という。)第6条の規定によりなされた利用の許可に係る使用料は、なお改正前の条例の例による。
附則(平成18年9月25日条例第41号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 南伊勢町体育館条例(平成17年南伊勢町条例第110号)は、廃止する。
附則(平成19年3月22日条例第12号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月29日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。
附則(平成23年3月31日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の南伊勢町社会体育施設条例(以下「改正前の条例」という。)第6条の規定によりなされた利用の許可に係る使用料は、なお改正前の条例の例による。
附則(平成26年9月19日条例第21号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年12月15日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月23日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
体育施設名 | 休業日 | 利用時間 |
南伊勢町総合グラウンド | 12月29日から翌年の1月3日まで | 午前8時から午後10時まで |
南伊勢町町民グラウンド | 〃 | 〃 |
南勢体育センター | 〃 | 午前8時30分から午後10時まで |
南島体育センター | 〃 | 〃 |
五ヶ所体育館 | 〃 | 〃 |
南海体育館 | 〃 | 〃 |
南島体育館 | 〃 | 〃 |
南部体育館 | 〃 | 〃 |
島津体育館 | 〃 | 〃 |
宿田曽体育館 | 〃 | 〃 |
穂原体育館 | 〃 | 〃 |
別表第2(第12条関係)
南伊勢町総合グラウンド使用料
1 グラウンド使用料
区分 | 金額 | ||
1時間当たり | 使用料 | 1,200円 | ただし、町内在住・在勤者の使用料は、半額とする。 |
電気代 | 1,600円 |
2 テニスコート使用料
区分 | 金額 | ||
コート1面 | 1時間当たり | 600円 | ただし、町内在住・在勤者の使用料は、半額とする。 |
コート2面 | 1時間当たり | 1,200円 | |
夜間照明各ABC | 1時間当たり | 400円 |
南伊勢町町民グラウンド使用料
区分 | 金額 | ||
1時間当たり | 使用料 | 800円 | ただし、町内在住・在勤者の使用料は、半額とする。 |
電気代 | 800円 |
南勢体育センター使用料
1 アリーナ
区分 | 単位 | 金額 |
使用料 | 1時間当たり | 500円 |
2 多目的トレーニング室及び武道場
区分 | 単位 | 金額 |
使用料 | 1時間当たり | 250円 |
体育館使用料
施設名 | 単位 | 金額 |
南島体育センター | 1時間当たり | 500円 |
五ヶ所体育館 | 1時間当たり | 400円 |
南海体育館 | 1時間当たり | 400円 |
南海体育館武道場 | 1時間当たり | 200円 |
南島体育館 | 1時間当たり | 400円 |
南部体育館 | 1時間当たり | 400円 |
島津体育館 | 1時間当たり | 400円 |
宿田曽体育館 | 1時間当たり | 400円 |
穂原体育館 | 1時間当たり | 400円 |
1 定められた時間を超えて利用した場合は、利用時間応分の使用料を徴収する。ただし、準備、原状回復の時間も含む。