○南伊勢町学校施設の開放に関する条例
平成17年10月1日
条例第112号
(趣旨)
第1条 この条例は、地域スポーツの振興及び子どもの安全な遊び場並びに住民の生涯学習等の場の確保のために学校教育に支障のない範囲で学校の施設を住民の利用に供すること(以下「施設の開放」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(施設の管理責任)
第2条 施設の開放に関する事務は、南伊勢町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行うものとする。
2 施設の開放を行う学校(以下「開放校」という。)の校長は、当該開放に伴う管理上の責任を負わないものとする。
3 開放に伴う施設の管理は、教育委員会事務局職員のうちから教育長が指名する者(以下「管理責任者」という。)が行う。
(管理指導員)
第3条 開放校に管理指導員を置く。
2 管理指導員は、管理責任者の命を受け、施設の開放に伴う施設の管理、利用者の安全確保及び指導に当たるものとする。
(開放の種類)
第4条 施設の開放の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) スポーツ開放 学校の運動場、体育館その他体育施設を一般住民のスポーツ活動の場として開放することができる。
(2) 遊び場開放 学校の運動場を子どもの遊び場として開放することができる。
(3) 学習開放 南勢中学校及び南島中学校の会議室、技術室及び美術室(以下「会議室等」という。)を住民の学習活動の場として開放することができる。
(開放する施設及び日時等)
第5条 開放することができる施設は別表に定めるとおりとする。
2 開放する施設と開放する日時は、当該学校長の意見を聴いて教育委員会が別に定める。
(利用の許可)
第6条 スポーツ開放を団体で利用する場合は、南伊勢町内に在住し、在勤、又は在学する者が代表者となり、成人を含む5人以上の団体を構成し、教育委員会に登録した上で利用の許可を受けるものとする。
2 前項の規定による利用許可を受けた団体の代表者は、常に利用施設の善良な管理者としての責任と注意をもってこれに当たるものとする。
(利用の禁止)
第7条 教育委員会は、学校施設の開放が次の各号のいずれかに該当する場合は、その利用を認めないものとする。
(1) 特定の政党若しくは公選による公職の候補者を支持し、又はこれらに反対するための利用その他政治活動のための利用の場合
(2) 特定の宗教を支持し、又はこれらに反対するための利用その他宗教的活動のための利用の場合
(3) 専ら営利を目的とするための利用の場合
(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の管理上支障があると認めた場合
(利用の中止)
第8条 教育委員会は、この条例又はこの条例に基づく教育委員会規則に違反し、又は管理指導員の指示に従わない利用者に対しては、利用の中止を命ずることができる。
(利用の手続)
第9条 施設を利用しようとする団体の代表者又は個人は、利用を希望する日の5日以前に所定の申込書を教育委員会に提出し、あらかじめ許可を受けなければならない。
(利用者の弁償責任)
第10条 利用者は、開放学校の施設設備を故意又は過失により損傷し、又は亡失したときは、弁償の責任を負うものとする。
(使用料)
第11条 教育委員会は、学校開放施設の利用については、原則として別表に定める使用料を徴収する。
(使用料の減免)
第12条 町長は、特別な事情がある場合において、必要と認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の南勢町学校施設の開放に関する条例(平成12年南勢町条例第22号)又は南島町立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則(昭和50年南島町教育委員会規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月20日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の南伊勢町学校施設の開放に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第9条の規定によりなされた利用の許可に係る使用料は、なお改正前の条例の例による。
附則(平成19年3月22日条例第13号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月29日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。
附則(平成23年3月31日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の南伊勢町学校施設の開放に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第6条の規定によりなされた利用の許可に係る使用料は、なお改正前の条例の例による。
附則(平成26年9月19日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(令和6年6月25日条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第5条、第11条関係)
1 グランド使用料
施設名 | 単位 | 金額 | |
南勢小学校 | 1時間当たり | 使用料 | 200円 |
南島東小学校 | 1時間当たり | 使用料 | 200円 |
南島西小学校 | 1時間当たり | 使用料 | 200円 |
南勢中学校 | 1時間当たり | 使用料 | 200円 |
南島中学校 | 1時間当たり | 使用料 | 200円 |
電気代 | 800円 |
2 体育館使用料
施設名 | 単位 | 金額 |
南勢小学校 | 1時間当たり | 400円 |
南島東小学校 | 1時間当たり | 400円 |
南島西小学校 | 1時間当たり | 400円 |
南勢中学校 | 1時間当たり | 600円 |
南勢中学校武道場 | 1時間当たり | 400円 |
南島中学校 | 1時間当たり | 400円 |
南島中学校武道場 | 1時間当たり | 400円 |
3 会議室等使用料
区分 | 単位 | 金額 | 冷暖房使用料 |
会議室(1階) | 1時間当たり | 500円 | 200円 |
会議室(2階) | 1時間当たり | 250円 | 100円 |
技術室 | 1時間当たり | 250円 |
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美術室 | 1時間当たり | 250円 |
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