○南伊勢町立学校運動場夜間照明施設及び附属施設管理運営に関する規則
平成17年10月1日
教育委員会規則第30号
(趣旨)
第1条 この教育委員会規則は、地域社会スポーツ振興に寄与するため、南伊勢町立学校運動場夜間照明施設及び附属施設(以下「施設」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置者及び管理者)
第2条 この施設の設置者は町長とし、施設の維持管理及び運営についての管理者は南伊勢町教育委員会(以下「教育委員会」という。)がこれに当たる。ただし、施設の管理指導員は、利用者団体の代表者をもってこれに充てる。
(管理指導員の役割)
第3条 管理指導員の役割は、次のとおりとする。
(1) 錠の管理
(2) 施設利用者の指導
(3) 利用後の整理
(4) 日誌の記入
(5) 施設の破損及び整備に関して必要な事項を教育委員会に報告すること。
(施設の利用)
第4条 施設の利用者は、次の事項を厳守するものとする。
(1) 施設の利用代表者は、利用の日から5日以前に利用許可申請書を教育委員会に提出しなければならないこと。
(2) 施設の利用者は、原則として南伊勢町内に在住する者及び在勤する者で構成する団体であること。
(3) 施設の利用者が施設を破損した場合は、実費を弁償すること。
(利用時間)
第5条 この施設の利用時間は、次のとおりとする。ただし、特別の行事等で時間を延長する場合は、教育委員会が適当と認めた場合のみに限る。
(1) 夏期 5月1日~10月31日 午後6時から午後9時30分まで
(2) 冬期 11月1日~4月30日 午後6時から午後9時まで
(保全)
第6条 施設の利用者の事故発生について、管理者は一切の責任を負わないものとする。
2 施設の利用者は、スポーツ障害保険等に加入し、万一の不慮に対処すべく万全を期するものとする。
(その他)
第7条 この教育委員会規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長と教育委員会が協議の上、これを定める。
附則
(施行期日)
1 この教育委員会規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この教育委員会規則の施行の日の前日までに、合併前の南島町立学校運動場夜間照明施設及び附属施設管理、運営に関する規則(昭和56年南島町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この教育委員会規則の相当規定によりなされたものとみなす。