○南伊勢町文化財保護条例
平成17年10月1日
条例第113号
(趣旨)
第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)の規定に基づき、法の規定による指定を受けた文化財及び三重県文化財保護条例(昭和32年三重県条例第72号。以下「県条例」という。)の規定により指定を受けた文化財以外の文化財で町の区域内にあるもののうち、重要なものについてその保存及び活用のため必要な措置を講じ、もって町民の文化的向上に資するとともにわが国文化の進歩に貢献することに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 町に所在する文化財に関する事項は、法に規定する場合及び県条例に規定のある場合を除き、この条例によるものとする。
2 この条例において「文化財」とは、法第2条第1項各号に掲げる有形文化財、無形文化財、民俗文化財、記念物、文化的景観及び伝統的建造物群をいう。
(主管庁)
第3条 文化財保護に関する事務は、南伊勢町教育委員会(以下「教育委員会」という。)において行う。
(文化財保護審議会)
第4条 文化財に関する諮問機関として、南伊勢町文化財保護審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
2 審議会に関することは、教育委員会が定める。
(事業内容)
第5条 教育委員会は、法の精神にのっとり、予算の範囲内で次に掲げる事業を行う。
(1) 文化財の指定、解除、管理及び顕彰
(2) 教育委員会が指定した文化財の管理及び修理に要する費用の補助金の交付
(3) 前2号に掲げるもののほか、文化財保護上必要と認める事項
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。