○南伊勢町文化財保護審議会規則
平成17年10月1日
教育委員会規則第32号
(趣旨)
第1条 この教育委員会規則は、南伊勢町文化財保護条例(平成17年南伊勢町条例第113号)第4条第2項の規定に基づき、南伊勢町文化財保護審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審議会は、南伊勢町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査するとともにこれに関して必要と認める事項を教育委員会に建議する。
(1) 本町にある文化財の調査
(2) 文化財の指定保護等に関して必要な事項
(3) 文化財の指定管理保護につき、三重県文化審議会との連絡事項
(4) 前3号に掲げる文化財について郷土の文化と深い関係のあるものの保存育成
(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が審議会の運営上必要と認める事項
(組織)
第3条 審議会は、委員15人以内をもって組織する。
2 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
3 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
4 委員、臨時委員又は専門委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。
(1) 学識経験のある者
(2) 前号に掲げる者のほか、教育委員会が特に必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再委嘱されることができる。
3 臨時委員及び専門委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは、解嘱されるものとする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長1人及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選による。
3 会長及び副会長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
4 会長は、本会の会務を総理し、本会を代表する。
5 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。
(議事)
第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(部会)
第7条 審議会は、その職務を遂行するため、部会を置くことができる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、教育委員会事務局内において処理する。
(その他)
第9条 この教育委員会規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この教育委員会規則は、公布の日から施行する。