○南伊勢町福祉健康ランド条例
平成17年10月1日
条例第116号
(設置)
第1条 地域の老人その他住民の福祉の増進を図り、住みよい地域社会を形成するため福祉健康ランドを設置する。
(名称及び位置)
第2条 福祉健康ランドの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 南伊勢町福祉健康ランド
(2) 位置 南伊勢町五ヶ所浦2928番地
(事業)
第3条 南伊勢町福祉健康ランド(以下「健康ランド」という。)は、第1条に規定する設置目的の達成に必要と認める事業を行う。
2 前項に定めるもののほか、町長が必要と認める事業を行う。
(指定管理者による管理)
第4条 健康ランドの管理は、法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 健康ランドの利用の許可に関する業務
(2) 健康ランド及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、健康ランドの運営に関する事務のうち、町長のみの権限に属する事務を除く業務
(休館日)
第6条 健康ランドの休館日は、12月29日から翌年1月3日までの日とする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めたときは、町長の承認を得て、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(利用時間)
第7条 健康ランドの利用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めたときは、町長の承認を得て、これを変更することができる。
(利用の許可)
第8条 健康ランドを利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可された事項を変更するときも同様とする。
2 指定管理者は、健康ランドの管理上必要と認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。
(利用の制限)
第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設又はその附属設備等を損傷するおそれがあるとき。
(3) 管理上支障があるとき。
(4) 暴力排除の趣旨に反するとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、利用が不適当であるとき。
(利用の取消し等)
第10条 指定管理者は、この条例及び規則等に違反したときは、健康ランドの利用を取り消し、又は利用の停止を命ずることができる。
(利用料金)
第11条 利用料金は、無料とする。ただし、指定管理者が特に必要と認めた場合は、利用料金を徴収することができる。
(目的外利用等の禁止)
第12条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、許可を受けた目的以外に利用し、又は転貸し、若しくはその権利を譲渡してはならない。
(原状回復の義務)
第13条 利用者は、健康ランドの利用を終了したときは、直ちにその利用に係る設備、器具等を原状に回復して指定管理者に届け出なければならない。
(損害賠償)
第14条 利用者は、健康ランドの施設又はその附属設備、器具等を損傷し、滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、指定管理者がやむを得ない事由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の南勢町福祉健康ランドの設置及び管理に関する条例(平成元年南勢町条例第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月20日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年9月2日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の南伊勢町福祉健康ランド条例(以下「改正前の条例」という。)第11条の規定にその管理に関する事務を委託している健康ランドの管理については、平成18年9月1日までの間は、なお改正前の条例の例による。
附則(平成23年3月31日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月13日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前において、この条例による改正後の各条例(以下「改正後の条例」という。)の規定によりなされた行為その他手続は、改正後の条例の規定によりなされた行為その他手続とみなす。