○南伊勢町出産祝金支給条例

平成17年10月1日

条例第121号

(目的)

第1条 この条例は、次代を担う子どもの出産を祝福するとともに、健やかな成長を願い、出生児を養育する者に出産祝金(以下「祝金」という。)を支給することにより子育てに伴う経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

(祝金対象児)

第2条 祝金の対象となる子ども(以下「対象児」という。)は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、出生後最初に記載された住民基本台帳が南伊勢町のものである者とする。

(支給対象者)

第3条 祝金の支給を受けることができる者(以下「支給対象者」という。)は、対象児を養育する父又は母であって、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 対象児が出生した日(以下「出生日」という。)において南伊勢町の住民基本台帳に記載されており、現に町内に居住している者

(2) 祝金の受給後も引き続き町内に居住する意思を有する者

(3) 支給対象者及びその配偶者に町税その他町の収入に係る滞納がない者

(祝金の額)

第4条 祝金は、対象児1人につき、次の金額を支給する。

(1) 第1子第2子出産のとき 20万円

(2) 第3子以降出産のとき 30万円

(支給の申請)

第5条 支給対象者は、対象児の出生日から起算して4月以内に、町長に申請しなければならない。ただし、やむを得ない事情があると町長が認めるときは、この限りでない。

(譲渡等の禁止)

第6条 祝金の支給を受けることができる権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。

(返還)

第7条 町長は、支給対象者が偽りその他不正の行為により祝金の支給を受けたと認められるときは、既に支給した祝金の全部又は一部を返還させるものとする。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の南島町出産祝金支給条例(平成4年南島町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成31年3月22日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の南伊勢町出産祝金支給条例の規定は、この条例の施行の日以後に受けた出産祝金の申請から適用し、同日前に受けた出産祝金の申請については、なお従前の例による。ただし、平成32年3月31日までに第3子を出産して、出産祝金の申請をする者の出産祝金の額は、従前のとおり子ども1人つき20万円とする。

(令和4年3月23日条例第3号)

この条例は、令和4年4月1日から施行し、改正後の南伊勢町出産祝金支給条例の規定は令和4年4月1日以降に出生した子どもの申請から適用し、同日前に受けた出産祝金の申請については、なお従前の例による。

(令和5年3月24日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の南伊勢町出産祝金支給条例の規定は、令和4年10月1日以降に出生した子どもの申請から適用し、同日前に受けた出産祝金の申請については、なお従前の例による。

南伊勢町出産祝金支給条例

平成17年10月1日 条例第121号

(令和5年3月24日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年10月1日 条例第121号
平成31年3月22日 条例第1号
令和4年3月23日 条例第3号
令和5年3月24日 条例第5号