○南伊勢町老人福祉法施行細則
平成17年10月1日
規則第74号
(趣旨)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行については、法、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
2 町長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
(1) ケース番号登載簿(様式第3号)
(2) 面接(通告)記録票(様式第4号)
(3) 措置費支給台帳(様式第5号)
(4) 養護受託申出書受理簿(様式第6号)
(5) 養護受託者登録簿(様式第7号)
(6) 養護受託者台帳(様式第8号)
(養護受託申出書等)
第5条 省令第1条の7の規定による申出は、養護受託申出書(様式第15号)によらなければならない。
(葬祭依頼書等)
第7条 町長は、法第11条第2項の規定により老人ホーム又は養護受託者にその葬祭を委託するときは、葬祭依頼書(様式第25号)により当該施設の長又は養護受託者に対し依頼しなければならない。
(要措置者の通告)
第8条 民生委員その他の者は、法第10条の4第1項及び法第11条第1項の措置を要すると認められる者を発見したときは町長に通告しなければならない。この場合において、町長は、当該措置を要すると認められる者が他の町村長又は福祉事務所長の管轄に属する者であるときは、当該他の町村長又は福祉事務所長にこれを通報しなければならない。
(措置費請求書)
第9条 老人ホームの長及び養護受託者は、毎月分の措置費について、その月の7日までに措置費請求書(様式第27号)により町長に請求しなければならない。
(措置費精算書)
第10条 老人ホームの長及び養護受託者は、毎月分の措置費について、その月の7日までに措置費精算(返納)書(様式第28号)により町長に対し報告しなければならない。
(被措置者状況変更届出書)
第11条 省令第6条の規定による届出は、被措置者状況変更届出書(様式第29号)によらなければならない。
(費用の徴収等)
第12条 町長は、法第11条の規定による措置を採ったときには、法第28条第1項の規定により、当該措置を受けた者又は扶養義務者から、その負担能力に応じて、当該措置に要する費用の全部又は一部を徴収する。
2 前項の規定により徴収する額は、国の基準額表のとおりとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の南勢町老人福祉法施行細則規則(平成5年南勢町規則第13号)又は南島町老人福祉法施行細則規則(平成5年南島町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。