○南伊勢町介護予防・地域支合い事業実施規則

平成17年10月1日

規則第75号

(趣旨)

第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第10条の4の規定に基づき、在宅高齢者の生活を支援するために実施する事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業主体)

第2条 この事業の実施主体は、南伊勢町とする。ただし、この事業を実施する場合において、この事業の一部を社会福祉法人、医療法人、民間事業者、特定非営利活動法人、農業協同組合、農業協同組合連合会等に委託することができる。

(利用対象者)

第3条 この事業の利用対象者は、南伊勢町に住所を有するおおむね65歳以上の在宅の高齢者で、介護予防及び生活支援を必要とするものとする。

(事業の内容)

第4条 この事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 南伊勢町軽度生活援助事業

(2) 南伊勢町外出支援サービス事業

(3) 南伊勢町生きがい活動支援通所事業

(4) 南伊勢町介護用品支給事業

(5) 南伊勢町家族介護者交流事業(元気回復事業)

(6) 前各号に掲げるもののほか、国の介護予防・地域支え合い事業の実施について(平成13年5月25日老発第213号厚生労働省老健局長通知に定める事業であって、町長が必要と認めた事業

(利用の申請)

第5条 前条に規定する事業(以下「各事業」という。)を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、介護予防・地域支合い事業利用申請書(様式第1号)により町長に申請するものとする。

2 前項の申請は、次の施設等を経由して申請することができる。

(1) 南伊勢町社会福祉協議会

(2) 南伊勢町在宅介護支援センター

(利用の決定通知等)

第6条 町長は、前条の規定による申請を受理したときは、その必要性を検討するため、日常生活調査票(様式第1号の2)を作成の上、その内容を審査し、利用の可否を決定するものとする。この場合において、その際には必要に応じ高齢者サービス調整チームを活用することとする。

2 町長は、前項の規定により利用を決定したときは、介護予防・地域支合い事業利用決定(不決定)通知書(様式第2号)により申請者に通知するとともに利用者台帳(様式第3号)に登録し、介護予防・地域支合い事業依頼書(様式第4号)により実施機関に通知する。

3 町長は、この事業の利用が緊急を要すると認めたときは、前条の利用申請並びに第1項の決定及び通知について、事後において処理することができる。

4 町長は、利用に対する回数、時間及び内容等については、利用者の身体的状況、世帯の状況等を十分に検討した上で「サービス計画書」を作成するものとする。この場合において、その際には、必要に応じ高齢者サービス調整チームを活用することとする。

(サービスの実施)

第7条 第4条のサービスの提供に当たっては、サービス計画書に基づき行うものとする。

(変更の届出)

第8条 第6条第1項の規定により利用決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用内容に変更が生じたときは、介護予防・地域支合い事業利用変更届(様式第5号)により速やかに町長に届け出るものとする。

2 町長は、前項の届出を受理したときは、介護予防・地域支合い事業利用変更通知書(様式第6号)により実施機関に通知するものとする。

(利用の廃止及び停止)

第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用者の当該事業の利用を廃止し、又は停止することができる。

(1) 利用者が町外に転出したとき。

(2) 利用者が死亡したとき。

(3) 利用者が介護保険法(平成9年法律第123号)による要介護又は要支援の認定を受け、介護保険制度の該当となったとき。

(4) 利用者が正当な理由なしに利用者負担金を納めないとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、当該事業の利用を停止することが適当と認めたとき。

2 町長は、前項の規定により利用を廃止し、又は停止したときは、第6条第2項に規定する利用者台帳を整理するとともに、介護予防・地域支合い事業利用廃止(停止)通知書(様式第7号)により利用者及び実施機関に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により当該事業の利用を停止した対象者について、停止期間中に停止事由が消滅したとき、又は停止期限が到来したときに停止を解除するものとする。この場合において、停止事由が消滅していないときは、停止期間の延長又は利用の廃止をすることができる。

4 町長は、前項の規定により、利用の停止を解除する場合は介護予防・地域支合い事業利用停止解除通知書(様式第8号)により、停止期間を延長する場合は介護予防・地域支合い事業利用停止期間延長通知書(様式第9号)によりそれぞれ利用者に通知する。

5 町長は、第2項及び前項の規定による通知をしたときは、サービス実施機関に対し、速やかにその旨を連絡するものとする。

(事業委託費用)

第10条 町長は、第2条ただし書の規定により事業を委託した場合は、当該受託事業者(以下「受託事業者」という。)に対して、事業に要した経費を支弁する。

2 前項の経費の額は、別に定めるサービスの種類ごとに算定した費用の額とする。

(事業費用等)

第11条 受託事業者は、受託事業の収支を別途会計によって処理するとともに南伊勢町に対して毎月利用実績等の報告を提出しなければならない。

(利用者の負担)

第12条 利用者は、別に定めるサービス種類ごとに算定した費用の利用者負担額を負担しなければならない。

2 前項に定めるもののほか、原材料費等の実費相当額は、利用者負担とする。

(利用負担額の決定及び通知)

第13条 受託事業者は、利用者から前条に規定する利用者負担金を徴収するものとする。

2 受託事業者は、利用負担額を利用日数に応じ月単位で決定し、当該負担額を納付すべき利用者に介護予防・地域支合い事業利用料通知書(様式第10号)により通知するものとする。

(服務の心得)

第14条 サービスを提供する実施機関の職員は、利用者の人格を尊重し、常に当該高齢者等の心身の状況に配慮してその業務を適切に遂行しなければならない。

2 サービスを提供する実施機関の職員は、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の南勢町高齢者等介護予防・生活支援事業実施規則(平成12年南勢町規則第21号)又は南島町高齢者等介護予防・生活支援事業実施規則(平成12年南島町規則第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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南伊勢町介護予防・地域支合い事業実施規則

平成17年10月1日 規則第75号

(平成17年10月1日施行)