○南伊勢町老人福祉施設に対する補助金交付規則

平成17年10月1日

規則第77号

(目的)

第1条 この規則は、老人の福祉と心身と健康保持及び老人相互の親睦と教養を図るため建設する施設に対し、その建設費の一部を補助することを目的とする。

(補助対象)

第2条 補助金の交付を受けることができる者は、南伊勢町内各地区及び当該地内老人会で前条の規定による施設の直接の施工者でなければならない。

(補助金交付の申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(別記様式)に次の書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 工事請負契約書の写し

(2) 工事請負金支出に関する書類の写し

(補助金の交付基準及び補助率)

第4条 町長は、前条の規定による申請を審査した上工事請負額(本来の目的に使用する建物の工事請負額に限る。)で町長が認定した額の20パーセント以内の範囲内で補助金を交付することができる。

(補助金交付申請の時期)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、工事着工前に町長と事前協議を行い、竣工時に第3条に定める申請書及び書類を町長に提出しなければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の老人福祉施設に対する補助金交付規則(昭和48年南島町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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南伊勢町老人福祉施設に対する補助金交付規則

平成17年10月1日 規則第77号

(平成17年10月1日施行)