○南伊勢町家族介護慰労金の支給に関する条例
平成17年10月1日
条例第122号
(目的)
第1条 この条例は、高齢化社会に対応するための地域福祉基金の運用益等をもって、重度の要介護者(以下「要介護者」という。)の日常生活を介護する者に家族介護慰労金(以下「慰労金」という。)を支給し、福祉の増進を図ることを目的とする。
(支給の範囲及び対象者)
第2条 この条例により慰労金の支給を受けることができる者は、次の各号の全ての要件を満たす者とする。
(1) 町内に住所を有し、かつ、居住する者で、介護保険法(平成9年法律第123号)による要介護状態区分の要介護3、要介護4若しくは要介護5の認定を受けたもの又はこれらに相当する者と判断される者と同居し、若しくは隣地に居住し、要介護者に対し日常その介護を行う家族(以下「介護者」という。)であること。
(2) 介護を受けている者及び介護者が町民税非課税世帯に属していること。
(3) 介護を受けている者が在宅サービスのみの利用者であって月の半数は在宅で生活していること。
(支給の申請)
第3条 介護者が慰労金の支給を受けようとするときは、規則の定めるところにより家族介護慰労金支給申請書を町長に提出し、認定を受けなければならない。
2 町長は、介護保険法による要介護状態区分により、受給資格の発生を知ったときは、申請の指導を行うものとする。
(結果の通知)
第4条 町長は、前条の申請があったときは、内容を審査し、その結果を速やかに当該介護者に通知するものとする。
(受給資格の喪失)
第5条 介護者又は要介護者が、次の各号のいずれかに該当するときは、慰労金の受給資格を喪失する。
(1) 介護者でなくなったとき。
(2) 要介護者が町内に居住しなくなったとき。
(3) 要介護者が死亡したとき。
(4) 要介護者が第2条各号の規定に該当しなくなったとき。
(支給の停止)
第6条 町長は、要介護者が1箇月のうち15日以上入院若しくは規則で定める施設に入所(短期入所を含む。)をしたとき又は介護者が介護をしなくなったときは、その該当する期間慰労金の支給を停止する。
(慰労金の額)
第7条 慰労金の額は、要介護者1人について月額1万円とする。
(支給の開始及び終止)
第8条 慰労金の支給は、町長が介護者と認定した日の属する月の翌月から開始し、受給資格の喪失又は停止の日の属する月をもって終止する。
(支給の時期及び請求)
第9条 慰労金は、月割をもって計算し、毎年8月、12月及び4月の3期(以下「支給期」という。)に、それぞれ前4箇月分を支給する。ただし、受給資格の喪失又は停止があったときは、支給期前においても支給することができる。
2 介護者は、支給期の末日までに町長に慰労金の請求をするものとする。
(慰労金の返還)
第10条 町長は、介護者が偽りその他不正な手段により慰労金の支給を受けたときは、既に支給した慰労金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の南島町家族介護慰労金の支給に関する条例(平成12年南島町条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。