○南伊勢町介護保険条例施行規則
平成17年10月1日
規則第84号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 被保険者(第3条―第6条)
第3章 保険給付
第1節 認定(第7条―第16条)
第2節 介護給付等(第17条―第24条)
第3節 保険給付の制限等(第25条―第27条)
第4章 保険料等(第28条―第36条)
第5章 補則(第37条・第38条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、南伊勢町介護保険条例(平成17年南伊勢町条例第125号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(備付帳簿)
第2条 町長は、次に掲げる帳簿を備えなければならない。
(1) 被保険者台帳・受給者台帳
(2) 住所地特例者名簿
(3) 他市町村住所地特例者名簿
(4) 被保険者適用除外者名簿
(5) 保険料賦課台帳
(6) 保険料納付原簿
2 町長は、前項の帳簿を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができるものを含む。)をもって調製することができる。
第2章 被保険者
(被保険者の届出)
第3条 第1号被保険者又は第1号被保険者の属する世帯の世帯主は、第1号被保険者の資格の取得又は喪失等の届出をしようとする場合は、介護保険資格取得・異動・喪失届にその事実が確認できる書類等を添えて、町長に届け出なければならない。
2 町内に住所を有し、日本国籍を有しない者が65歳に達したとき、資格の取得の届出をしようとする場合は、介護保険資格取得・異動・喪失届にその事実が確認できる書類等を添えて、町長に届け出なければならない。
3 被保険者が特例被保険者(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第13条第1項本文に規定する者又は同条第2項各号に掲げる者をいう。以下「特例被保険者」という。)に該当するに至ったとき又は特例被保険者に該当しなくなったときは、介護保険住所地特例適用・変更・終了届にその事実が確認できる書類を添えて、町長に届け出なければならない。
4 被保険者が、介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)第11条第1項の規定に該当しなくなったときは、被保険者適用除外者終了届にその事実が確認できる書類等を添えて、町長に届け出なければならない。
(第2号被保険者の被保険者証の交付)
第4条 町長は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第26条第2項の規定により第2号被保険者から、介護保険被保険者証交付申請書が提出されたときは、必要事項を調査確認の上、被保険者証を交付するものとする。
第5条 削除
(被保険者証の再交付)
第6条 町長は、省令第27条第1項の規定により介護保険被保険者証等再交付申請書が提出されたときは、被保険者台帳と照合し、必要事項を調査確認の上、被保険者証を交付するものとする。
第3章 保険給付
第1節 認定
(要介護認定等の申請)
第7条 被保険者のうち、要介護認定、要支援認定、要介護更新認定又は要支援更新認定(「要介護認定等」という。以下この条において同じ。)を受けようとする者は、介護保険要介護(更新)認定・要支援(更新)認定申請書に被保険者証を(被保険者証未交付第2号被保険者を除く。)添えて、町長を経て度会広域連合長に申請しなければならない。
2 町長は、前項の申請があったとき、必要と認めた場合は、期間を限って、被保険者証と同等の効力を有する介護保険資格者証を当該申請者に交付するものとする。
(要介護状態区分の変更の申請等)
第8条 要介護被保険者のうち、法第29条第1項の規定により要介護状態区分の変更認定の申請を行う者は、要介護状態区分変更申請書に被保険者証を添えて、町長を経て度会広域連合長に申請しなければならない。
2 町長は、前項の申請があったとき、必要と認めた場合は、期間を限って、被保険者証と同等の効力を有する介護保険資格者証を当該申請者に交付するものとする。
(受給資格証明書の交付)
第9条 町長は、要介護被保険者等が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定により転出の届出を行い、町内に住所を有しなくなったと認めた場合(特例被保険者を除く。)は、要介護被保険者等であったことを証する受給資格証明書を当該要介護被保険者等に交付するものとする。
(指定居宅介護支援の届出)
第10条 要介護被保険者等が、法第46条第4項(法第58条第4項において準用する場合を含む。)に規定する指定居宅介護支援を受けることにつき、届出を行うときは、居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書に被保険者証を添えて、町長に届け出なければならない。
(利用者負担割合の変更)
第11条 法第50条の規定による介護給付の割合又は法第60条の規定による予防給付の割合(以下「介護給付割合等」という。)の変更を受けようとする者は、介護保険利用者負担減額・免除申請書に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請があった場合は、速やかに審査し、介護給付割合等の変更の可否を決定し、介護保険利用者負担減額・免除決定通知書により当該申請者に通知するものとする。
3 町長は、前項の規定により介護給付割合等を変更したときは、当該申請者に対し、介護保険利用者負担減額・免除認定証を交付するものとする。
4 町長は、介護給付割合等を変更する場合は、第1項の申請書の提出があった日から1月を超えない範囲で当該介護給付割合等を変更する期間を定めるものとする。
(旧措置入所者の負担割合の変更)
第12条 施行法第13条第4項第1号の規定により同条第3項に規定する施設介護サービス費(以下この条において単に「施設介護サービス費」という。)の給付の割合の変更を受けようとする者は、介護保険利用者負担減額・免除申請書(旧措置入所者)に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、施設介護サービス費の給付割合変更の可否を決定し、介護保険利用者負担減額・免除決定通知書(旧措置入所者)により当該申請者に通知するものとする。
3 町長は、前項の規定により施設介護サービス費の給付割合の変更を承認した場合は、当該申請者に対し、介護保険利用者負担減額・免除認定証(旧措置入所者)を交付するものとする。
(負担限度額の認定)
第13条 要介護被保険者が、省令第83条の6の規定により負担限度額の認定を受けようとする場合は、介護保険負担限度額認定申請書に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、負担限度額の認定の可否を決定し、介護保険負担限度額、利用者負担額減額・免除認定決定通知書により当該申請者に通知するものとする。
3 町長は、前項の規定により負担限度額の認定を承認した場合は、当該申請者に対し、介護保険負担限度額認定証を交付するものとする。
(特定負担限度額の認定)
第14条 要介護被保険者とみなされた旧措置入所者及び要介護被保険者である旧措置入所者が、省令第172条の2の規定により特定負担限度額の認定を受けようとする場合は、介護保険特定負担限度額認定申請書に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、特定負担限度額の認定の可否を決定し、介護保険特定負担限度額、利用者負担額減額・免除(旧措置入所者)認定決定通知書により当該申請者に通知するものとする。
3 町長は、前項の規定により特定負担限度額の認定を承認した場合は、当該申請者に対し、介護保険特定負担限度額認定証を交付するものとする。
(利用者負担減額・免除認定証等の返還)
第16条 町長は、偽りその他不正行為により利用者負担減額・免除認定証等の交付を受けた者がある場合は、当該利用者負担減額・免除認定証等を返還させるものとする。
第2節 介護給付等
(特例居宅介護サービス費等の支給)
第17条 法第42条第1項に規定する特例居宅介護サービス費、法第43条の2第1項に規定する特例地域密着介護サービス費、法第47条第1項に規定する特例居宅介護サービス計画費、法第49条第1項に規定する特例施設介護サービス費、法第51条の4第1項に規定する特例特定入所者介護サービス費、法第54条第1項に規定する特例介護予防サービス費、法第54条の3第1項に規定する特例地域密着型介護予防サービス費、法第59条第1項に規定する特例介護予防サービス計画費若しくは法第61条の4第1項に規定する特例特定入所者介護予防サービス費又は法第66条第1項の規定により支払方法の記載の変更を受けた者であって、法第41条第1項に規定する居宅介護サービス費、法第42条の2第1項に規定する地域密着型介護サービス費、法第46条第1項に規定する居宅介護サービス計画費、法第51条の3第1項に規定する特定入所者介護サービス費、法第53条第1項に規定する介護予防サービス費、法第54条の2第1項に規定する地域密着型介護予防サービス費、法第58条第1項に規定する介護予防サービス計画費、法第61条の3第1項に規定する特定入所者介護予防サービス費若しくは法第48条第2項及び施行法第13条第4項に規定する施設介護サービス費(以下「特例居宅介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険居宅介護(支援)サービス費等支給申請書にサービスに要した費用に関する証拠書類その他必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、支給の可否を決定し、介護保険給付費支給(不支給)決定通知書により当該申請者に通知するものとする。
3 前項の規定により支給することと決定された特例居宅介護サービス費等の支給額は次に定めるものとする。
(1) 法第42条第3項、法第42条の3第2項、法第49条第2項、法第54条第3項、法第54条の3第2項の規定により町が定める額は、当該各項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の100分の90(法第49条の2第1項の規定が適用される場合にあっては100分の80、同条第2項の規定が適用される場合にあっては100分の70)に相当する額とする。
(2) 法第47条第3項、法第59条第3項の規定により町が定める額は、当該各項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額とする。
(3) 法第51条の4第2項の規定により町が定める額は、法第51条の3第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額とする。
(4) 法第61条の4第2項の規定により町が定める額は、法第61条の3第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額とする。
(居宅介護福祉用具購入費等の支給)
第18条 法第44条第1項に規定する居宅介護福祉用具購入費又は法第56条第1項に規定する介護予防福祉用具購入費(以下「居宅介護福祉用具購入費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書にサービスに要した証拠書類その他必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、支給の可否を決定し、介護保険給付費支給(不支給)決定通知書により当該申請者に通知するものとする。
(居宅介護住宅改修費等の支給)
第19条 法第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費又は法第57条第1項に規定する介護予防住宅改修費(以下「居宅介護住宅改修費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書にサービスに要した証拠書類その他必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、支給の可否を決定し、介護保険給付費支給(不支給)決定通知書により当該申請者に通知するものとする。
(高額介護サービス費等の支給)
第20条 法第51条に規定する高額介護サービス費又は法第61条に規定する高額介護予防サービス費(以下「高額介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請書に当該高額介護サービス費等に係るサービスに要した費用の支払を証する書類を添付して、町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、支給の可否を決定し、当該申請者に介護保険給付費支給(不支給)決定通知書により通知するものとする。
(高額医療合算介護サービス費等の支給)
第20条の2 法第51条の2に規定する高額医療合算介護サービス費又は法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費(以下「高額医療合算介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、高額医療合算介護サービス費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書を町長に提出しなければならない。ただし、申請者が三重県後期高齢者医療広域連合又は南伊勢町国民健康保険の被保険者であって、高額介護療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書を提出した場合は、高額医療合算介護サービス費等支給申請書を提出したとみなすことができる。
2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、南伊勢町介護保険自己負担額証明書を当該申請者に交付するものとする。ただし、当該申請者が三重県後期高齢者医療広域連合又は南伊勢町国民健康保険の被保険者である場合は、当該証明書の交付を省略することができる。
3 町長は、三重県国民健康保険団体連合会又は医療保険者から高額医療合算介護サービス費等の支給額の計算に係る結果の通知を受けたときは、高額医療合算介護サービス費等支給(不支給)決定通知書により当該通知に係る申請者に通知するものとする。
(負担限度額及び特定負担限度額の差額支給)
第21条 省令第83条の8に規定する負担限度額又は省令第172条の2に規定する特定負担限度額の差額給付を受けようとする者は、介護保険負担限度額・特定負担限度額差額支給申請書に、現に支払った負担限度額又は特定負担限度額を証明する書類及び負担限度額又は特定負担限度額の減額の認定に関する事実を証する書類を添付して町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、差額支給の可否を決定し、介護保険負担限度額・特定負担限度額支給(不支給)決定通知書により当該申請者に通知するものとする。
3 町長は、前項の負担限度額又は特定負担限度額の差額の支給を決定したときは、速やかに差額を支給しなければならない。
(第三者行為の届出)
第22条 要介護被保険者等は、要介護認定又は要支援認定がなされた要因が第三者の行為による場合は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(特別徴収額の通知等)
第23条 法第136条に規定する特別徴収額の通知等は、納入通知書(保険料額決定通知書)兼特別徴収開始通知書により当該特別徴収対象被保険者に通知するものとする。
2 法第138条に規定する特別徴収対象被保険者への通知は、特別徴収中止通知書により当該特別徴収対象被保険者に通知するものとする。
3 法第139条第3項に規定する過誤納額を還付すべき場合においては、介護保険料還付(充当)通知書により当該第1号被保険者に通知するものとする。
4 省令第158条第3項に規定する特別徴収対象被保険者への通知は、仮徴収変更通知書により当該特別徴収対象被保険者に通知するものとする。
(保険料滞納者に係る支払方法の変更)
第24条 町長は、法第66条第1項に規定する支払方法の変更の記載を行おうとする場合は、介護保険給付の支払方法変更(償還払)予告通知書により弁明の機会を付与し、当該予告通知書によっても滞納が解消されない場合、弁明書の提出がない場合又は提出された弁明書について相当な理由が認められない場合には、介護保険給付の支払方法の変更を決定し、介護保険給付の支払方法変更(償還払)通知書により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
2 町長は、前項の介護保険給付支払方法の変更を決定した場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に支払方法を変更する旨を記載するものとする。
3 前項の規定により支払方法変更の記載を受けた要介護被保険者等が、省令第102条の規定に該当する場合は、介護保険支払方法変更(償還払)終了申請書に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。
4 町長は、前項の申請があった場合は、速やかに審査し、必要と認めた場合は支払方法の変更の記載を消除するとともに、当該要介護被保険者等に当該被保険者証を返付するものとする。
第3節 保険給付の制限等
(保険給付の支払の一時差止め等)
第25条 町長は、第1号被保険者である要介護被保険者等が法第67条第1項及び第2項の規定に該当すると認め、保険給付の一時差止めを行うことと決定した場合は、保険給付の支払一時差止通知書により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
2 町長は、法第67条第3項に規定する一時差止めに係る保険給付の額から滞納保険料を控除することと決定した場合は、介護保険滞納保険料控除通知書により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
(医療保険法各法の規定による保険料等に未納がある者に対する保険給付の一時差止め)
第26条 町長は、法第68条第1項に規定する保険給付の差止めの記載に該当すると認められる場合は、介護保険給付の支払一時差止等予告通知書により弁明の機会を付与し、当該予告通知書によっても滞納が解消されない場合、弁明書の提出がない場合又は提出された弁明書について相当な理由が認められない場合には、介護保険給付の支払方法の変更を決定し、介護保険給付の支払一時差止等処分通知書により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
2 町長は、保険給付の差止めの記載を行った場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に保険給付差止めの記載をするものとする。
3 前項の規定による支払方法の変更の記載を受けた要介護被保険者等が、省令第108条の規定に該当すると認められた場合で、医療保険者より、介護保険給付の支払一時差止等措置終了依頼書が町長に提出された場合は、町長は速やかに審査し、保険給付の差止めの記載を消除するものとする。
(保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険給付の特例)
第27条 町長は、要介護被保険者等が法第69条第1項に規定する給付減額等の記載に該当すると認められる場合は、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第33条及び第34条により給付減額期間を算定し、介護保険給付額減額通知書により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
2 町長は、前項の給付減額等に該当すると認めた場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に給付額減額の記載をするものとする。
3 前項に規定する要介護被保険者等から法第69条第1項ただし書に該当するものとして、介護保険給付額減額免除申請書の提出があった場合は、町長は、速やかに審査し、必要と認めた場合は給付額減額等の記載を消除するとともに、当該要介護被保険者等に当該被保険者証を返付するものとする。
第4章 保険料等
(保険料の額の通知)
第28条 条例第18条の規定による保険料の額の通知は、納入通知書によるものとする。
(保険料の督促)
第29条 条例第19条の規定による保険料の督促は、督促状によるものとする。
(延滞金の減免)
第30条 条例第20条に規定する延滞金は、保険料の納付義務者がやむを得ない事由があることにより納付することが困難であると、町長が認めたときは、当該延滞金を減免することができる。
2 延滞金の減免に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(保険料の徴収猶予)
第31条 条例第21条の規定により、保険料の徴収猶予を受けようとする者は、介護保険料減免・徴収猶予申請書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに徴収猶予の可否を決定し、介護保険料徴収猶予決定通知書により当該申請者に通知しなければならない。
(徴収猶予の取消し)
第32条 町長は、前条の保険料の徴収猶予を受けた者が、その後において徴収猶予を決定した理由が消滅した場合は、徴収猶予を取り消すことができる。
2 町長は、前項の規定により徴収猶予の取消しをした場合は、介護保険料徴収猶予取消通知書により当該被保険者に通知するものとする。
(保険料の減免)
第33条 条例第22条の規定により、保険料の減免を受けようとする者は、介護保険料減免・徴収猶予申請書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、減免の可否を決定の上、介護保険料減免決定通知書により当該申請者に通知するものとする。
(保険料に関する申告)
第34条 条例第23条の規定による保険料の申告は、介護保険料申告書によるものとする。
(保険料の過誤納)
第35条 町長は、保険料の納付義務者に過誤納に係る保険料がある場合は、地方税の例によるものとする。
第5章 補則
(様式)
第37条 この規則に規定する様式は、別に定める。
(その他)
第38条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の南勢町介護保険条例施行規則又は南島町介護保険条例施行規則(平成12年南島町規則第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成30年8月24日規則第11号)
この附則は、公布の日から施行し、平成30年8月1日から適用する。