○南伊勢町介護保険運営協議会規則
平成17年10月1日
規則第85号
(趣旨)
第1条 この規則は、南伊勢町介護保険運営協議会(以下「協議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 協議会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 被保険者を代表する委員 3人
(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 3人
(3) 公益を代表する委員 若干人
(委員の任期)
第3条 委員の任期は2年とし、町長がこれを委嘱する。
(協議会)
第4条 協議会に会長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、他の委員がその職務を代行する。
4 会長の任期は、委員の任期による。
(書記)
第5条 協議会に書記を置き、町長がこれを命ずる。
2 書記は、会長の指揮を受け、庶務に従事する。
(会議)
第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長がこれを招集し、議長となる。
2 会議は、第2条に規定する委員のそれぞれの定数の半数以上の出席がなければ開催することができない。
(議事の決定)
第7条 会議の議事は、出席委員の過半数の同意がなければ決することができない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、その都度協議会において定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。