○南伊勢町血液透析患者通院等費用助成に関する条例

平成17年10月1日

条例第126号

(目的)

第1条 この条例は、血液透析を必要とする者が通院するために町外へ自己の所有する自家用車、バス又はタクシー等で通院し、又は町外に居住し、通院したときの費用の一部を助成することにより、透析者の生活の安定と福祉の増進を図ることを目的とする。

(資格要件)

第2条 この条例により通院費用助成を受けることのできる者は、町内に住所を有し、実際に町外に通院し、又は居住し、人工透析を受けている者とする。

(助成金等)

第3条 助成金の額は、規則で定める。

(助成の申請)

第4条 助成を受けようとする者(次条において「申請者」という。)は、申請書を提出し、町長の認定を受けなければならない。

(認定の通知)

第5条 町長は、前条の申請を受理したときは、速やかに資格要件を審査し、認定書又は却下通知書により申請者に通知するものとする。

(受給資格の発生)

第6条 受給資格は、第4条の認定申請した日の属する月から発生する。

(助成の請求)

第7条 第5条の規定により認定を受けた者(以下「受給資格者」という。)は、支給月の10日までに請求書を提出するものとする。

(助成金の支払)

第8条 助成金は、年4回払い(4月、7月、10月及び1月)とする。

(受給資格の喪失)

第9条 受給資格は、次の各号のいずれかに該当した日の属する翌月をもって喪失する。

(1) 死亡したとき。

(2) 町内に住所を有しなくなったとき。

(3) 血液透析を必要としなくなったとき。

(受給資格の停止等)

第10条 町長は、医療機関等への入院等により通院を要しなくなったときは、その間、受給資格を停止する。

(助成金の返還)

第11条 町長は、受給資格者が偽りその他不正な手段により、助成金を受けたときは、既に助成した全部又は一部の返還を命ずることができる。

(届出義務)

第12条 受給資格者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を町長に届け出なければならない。

(1) 住所を変更したとき(町外の居住地を変更したときも含める。)

(2) 氏名を変更したとき。

(3) 使用自動車を変更したとき。

(4) 通院等の方法を変更したとき。

(5) 第9条第1号及び第3号に該当したとき。

(調査)

第13条 町長は、必要があると認めるときは、受給資格者に対して職員に訪問又は調査をさせることができる。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の南島町血液透析患者通院等費用助成に関する条例(平成12年南島町条例第45号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

南伊勢町血液透析患者通院等費用助成に関する条例

平成17年10月1日 条例第126号

(平成17年10月1日施行)