○南伊勢町宿田曽診療所管理規則
平成17年10月1日
規則第90号
(趣旨)
第1条 この規則は、南伊勢町宿田曽診療所(以下「診療所」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所長)
第2条 診療所に所長及び事務職員を置く。
(業務の分掌)
第3条 所長は、町長の命を受けて診療所を運営管理し、医務を統括する。
2 事務職員は、次の事務を処理する。
(1) 公印の保管に関すること。
(2) 文書の収受及び発送に関すること。
(3) 物品の購入、検収及び保管に関すること。
(4) 診療費の請求、受領及び保管に関すること。
附則
この規則は、公布の日から施行する。