○南伊勢町宿田曽診療所管理規則

平成17年10月1日

規則第90号

(趣旨)

第1条 この規則は、南伊勢町宿田曽診療所(以下「診療所」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所長)

第2条 診療所に所長及び事務職員を置く。

(業務の分掌)

第3条 所長は、町長の命を受けて診療所を運営管理し、医務を統括する。

2 事務職員は、次の事務を処理する。

(1) 公印の保管に関すること。

(2) 文書の収受及び発送に関すること。

(3) 物品の購入、検収及び保管に関すること。

(4) 診療費の請求、受領及び保管に関すること。

この規則は、公布の日から施行する。

南伊勢町宿田曽診療所管理規則

平成17年10月1日 規則第90号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成17年10月1日 規則第90号