○南伊勢町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成17年10月1日

条例第130号

(趣旨)

第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)に基づき、南伊勢町における廃棄物の排出を抑制し、及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理をし、並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法及び浄化槽法の定めによるところによる。

(町民の責務)

第3条 町民は、廃棄物の排出を抑制し、再生品の使用等により廃棄物の再生利用を図り、廃棄物を分別して排出し、その生じた廃棄物をなるべく自ら処分すること等により廃棄物の減量その他その適正な処理に関し町の施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。

2 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用等を行うことによりその減量に努めるとともに、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となった場合における処理の困難性についてあらかじめ自ら評価し、適正な処理が困難とならないような製品、容器等の開発を行うようにし、その製品、容器等に係る廃棄物の適正な処理の方法についての情報を提供すること等により、その製品、容器等が廃棄物となった場合においてその適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。

3 事業者は、前2項に定めるもののほか、廃棄物の減量その他その適正な処理の確保等に関し町の施策に協力しなければならない。

(町の責務)

第5条 町は、その区域内における一般廃棄物の減量に関し町民の自主的な活動の促進を図り、一般廃棄物の適正な処理に必要な措置を講ずるよう努めるとともに、一般廃棄物の処理に関する事業の実施に当たっては、職員の資質の向上、施設の整備、作業方法の改善を図る等その能率的な運営に努めなければならない。

(清潔の保持)

第6条 町の区域内の土地又は建物の占有者(占有者がいない場合には、管理者とする。以下同じ。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つよう努めるとともに、町長が定める計画に従って建物内外の大掃除を実施しなければならない。

2 何人も、公園、広場、海水浴場、道路、河川、港湾その他の公共の場所を汚さないようにしなければならない。

(廃棄物減量等推進審議会)

第7条 町の区域内における一般廃棄物の減量等に関する事項を審議するため、南伊勢町廃棄物減量等推進審議会を置き、委員20人以内をもって組織する。

(廃棄物減量等推進員)

第8条 町の区域内における一般廃棄物の減量のための施策への協力その他の活動を行うため、廃棄物減量等推進員を委嘱する。

(一般廃棄物処理計画)

第9条 町長は、法第6条第1項の規定による一般廃棄物の処理に関する計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)を定め、告示するものとする。

2 町長は、一般廃棄物処理計画に大きな変更のあった場合は、その都度告示するものとする。

(収集、運搬及び処分の委託)

第10条 町長は、一般廃棄物処理計画の範囲内において、一般廃棄物の収集、運搬及び処分を町以外の者に委託することができる。

(町民の協力義務)

第11条 町の区域内の土地又は建物の占有者は、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち、生活環境の保全上支障がない方法で容易に処分することができる一般廃棄物については、なるべく自ら処分するように努めるとともに、自ら処分しない一般廃棄物については、一般廃棄物処理計画に従い、当該一般廃棄物を適正に分別し、保管する等町が行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分に協力しなければならない。

(動物の死体の処理)

第12条 土地又は建物の占有者は、その土地又は建物内の動物(犬、猫その他これらに類する動物をいう。以下同じ。)の死体を自ら処理しないときは、町長に届け出なければならない。

(多量の一般廃棄物の処理等)

第13条 町長は、法第6条の2第5項の規定により必要があると認めるときは、多量の一般廃棄物を生ずる土地又は建物の占有者に対し、当該一般廃棄物の減量に関する計画の策定、当該一般廃棄物を運搬すべき場所及びその運搬の方法その他必要な事項を指示することができる。

2 前項の多量の一般廃棄物の運搬及び処分を指示された土地又は建物の占有者は、自ら処分することが困難なときは、町長に届けなければならない。

3 特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)第2条第4項に規定する特定家庭用機器を処分しようとする者は、町長が指定した日時及び場所に運搬しなければならない。

(一般廃棄物処理手数料)

第14条 町長は、一般廃棄物の処理に関し、別表第1に定める一般廃棄物処理手数料を徴収する。

2 町長は、天災その他特別の事由があると認めるときは、前項に規定する手数料を減額し、又は免除することができる。

(事業者の協力等)

第15条 町長は、町の区域内から発生する一般廃棄物のうちから、現に町が処理を行っているものであって、町の一般廃棄物の処理に関する設備及び技術に照らしてその適正な処理が困難となっていると認められるものを指定することができる。

2 町長は、前項の規定による指定に係る一般廃棄物になる前の製品、容器等の製造、加工、販売等を行う事業者に対し、町の区域内において当該一般廃棄物の処理が適正に行われることを補完するために必要な協力を求めることができる。

(一般廃棄物処理業等の許可等の申請)

第16条 法第7条第1項若しくは第6項又は浄化槽法第35条第1項の規定により許可を受けようとする者は、規則に定めるところにより、申請書を町長に提出しなければならない。

(一般廃棄物処理業の変更の許可の申請)

第17条 法第7条の2第1項の規定により許可を受けようとする者は、規則に定めるところにより、申請書を町長に提出しなければならない。

(一般廃棄物の再生利用業の指定の申請)

第18条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第2条第2号又は第2条の3第2号の規定により指定を受けようとする者は、規則に定めるところにより申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、5年を超えない範囲において前項の規定により指定をした指定証の有効期間を設けることができる。

(許可証の再交付)

第19条 前3条の規定に基づき、許可又は指定を受けた者(以下「一般廃棄物処理業者等」という。)は、許可証又は指定証(以下「許可証等」という。)を亡失し、又は毀損したときは、規則で定めるところにより、その再交付を町長に申請することができる。

(許可等申請手数料)

第20条 第16条又は第17条の規定により許可を受けようとする者又は一般廃棄物処理業者等で許可証等の再交付を受けようとする者は、その申請の際、次に掲げるところにより手数料を納付しなければならない。

(1) 法第7条第1項の規定による一般廃棄物収集運搬業の許可を受けようとする者 1件につき2,100円

(2) 法第7条第2項の規定による一般廃棄物収集運搬業の許可の更新を受けようとする者 1件につき2,100円

(3) 法第7条第6項の規定による一般廃棄物処分業の許可を受けようとする者 1件につき2,100円

(4) 法第7条第7項の規定による一般廃棄物処分業の許可の更新を受けようとする者 1件につき2,100円

(5) 浄化槽法第35条第1項の規定による浄化槽清掃業新規許可を受けようとする者 1件につき2,100円

(6) 浄化槽法第35条第1項の規定による浄化槽清掃業更新許可を受けようとする者 1件につき2,100円

(7) 法第7条の2第1項の規定による一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業の変更の許可を受けようとする者 1件につき2,100円

(8) 亡失又は損傷による許可証の再交付を受けようとする者 1件につき520円

2 既納の手数料は、申請を取り下げ、又は許可しない場合にあっても返還しない。

(許可証等の返納)

第21条 一般廃棄物処理業者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに許可証等を町長に返納しなければならない。

(1) 事業の全部を廃止したとき。

(2) 許可又は再生利用業者の指定を取り消されたとき。

(3) 事業の全部の廃止を命ぜられたとき。

(4) 許可証等の再交付を受けた後に亡失した許可証等を発見したとき。

(町が処理する産業廃棄物の範囲)

第22条 法第11条第2項の規定により町が一般廃棄物と併せて処理する産業廃棄物は、一般廃棄物の処理に支障のない範囲の量のものとし、その都度町長が指定するものとする。

(産業廃棄物の処理費用の徴収)

第23条 前条に規定する産業廃棄物の処理に要する費用は、別表第2に定める使用料として徴収する。

2 町長は、天災その他特別の事由があると認めるときは、前項に規定する使用料を減額し、又は免除することができる。

(清掃指導員の設置)

第24条 第1条に規定する目的の達成、一般廃棄物処理業者等の指導及び法第19条第1項の規定による立入検査等を行わせるため、町に清掃指導員を置く。

2 清掃指導員は、町の職員のうちから町長が任命する。

3 清掃指導員は、常にその身分を示す証票を携帯し、関係人から提示を求められたときは、これを提示しなけれけばならない。

(報告の徴収)

第25条 町長は、この条例の施行に必要な限度において事業者、一般廃棄物処理業者又は浄化槽清掃業者から廃棄物の保管、処理等に関し必要な報告を求めることができる。

(委任)

第26条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の南勢町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成5年南勢町条例第7号)又は南島町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成3年南島町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年3月24日条例第10号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(令和5年6月26日条例第20号)

この条例は、令和5年8月1日から施行する。

別表第1(第14条関係)

一般廃棄物処理手数料

(1) 可燃ごみ袋

ア 町指定ごみ袋 15リットル 10枚 80円

イ 町指定ごみ袋 30リットル 10枚 100円

ウ 町指定ごみ袋 45リットル 10枚 150円

(2) 特定家庭用機器

ア 電気冷蔵庫及び電気冷凍庫

1台につき 300l未満 500円

300l以上 1,000円

イ 電気洗濯機及び衣類乾燥機 1台につき 500円

ウ エアコンデショナー 1台につき 1,000円

エ テレビジョン受信機

1台につき 25インチ未満 500円

25インチ以上 1,000円

(3) 動物の死体

ア 犬猫等 1頭(匹)につき 1,000円

イ 特別な汚物については、その都度町長が定める額

(4) その他一般粗大廃棄物(全て持込みとする。)

ア 粗大可燃物(木材、ベッド、タンス等) 1kgにつき 3円

ただし、木材については、長さ50センチメートル、直径15センチメートル程度に切断すること。

イ 粗大不燃物(鉄類、自動車等) 1kgにつき 3円

(5) 多量の一般廃棄物全て持込みとする。

ア カワラ、ガレキ、木くず等 1kg 2円

イ 魚介類処理残骨 1kg 2円

ウ 発泡スチロール、プラスチック類 1kg 5円

別表第2(第23条関係)

産業廃棄物処理使用料

(1) 粗大可燃物(木材、ベッド、タンス等) 1kgにつき 3円

ただし、木材については、長さ50センチメートル、直径15センチメートル程度に切断すること。

(2) 粗大不燃物(鉄類、自転車等) 1kgにつき 3円

ただし、1個につき500円を加算する

(3) カワラ、ガレキ、木くず等 1kgにつき 2円

(4) 魚介類処理残骨 1kgにつき 5円

(5) 発泡スチロール、プラスチック類 1kgにつき 5円

(1)(5)の搬入については、4トン車を越える車両の搬入は、禁止とする。

南伊勢町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成17年10月1日 条例第130号

(令和5年8月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成17年10月1日 条例第130号
平成21年3月24日 条例第10号
令和5年6月26日 条例第20号