○南伊勢町公共浄化槽の整備に関する条例

平成17年10月1日

条例第132号

(趣旨)

第1条 この条例は、南伊勢町による公共浄化槽の適正な設置、維持管理等の推進を図るため、これらに関する費用負担等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「公共浄化槽」とは、し尿と併せて雑排水を各戸ごと(共同住宅にあっては、各共同住宅ごと)に処理する、浄化槽法(昭和58年法律第43号)(以下「法」という。)に規定された浄化槽であって、町が設置するものをいう。

2 この条例において「住宅等使用者」とは、公共浄化槽が設置される住宅等の使用者(建築中又は建築しようとする住宅等にあっては住宅等の建築主をいう。)をいう。

3 この条例において「利用者」とは、この条例に基づき設置された公共浄化槽を利用して、し尿及び雑排水を処理するものをいう。

4 その他この条例において使用する用語は、特に定めのある場合を除き、浄化槽法(昭和58年法律第43号)で使用する用語の例による。

(処理区域)

第3条 町長は、公共浄化槽によりし尿及び雑排水の処理を行おうとする区域(以下「処理区域」という。)を定めたときは、法第12条の4に基づきこれを告示しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

(設置計画の概要書の作成等)

第4条 処理区域内に係る住宅等使用者(以下「申請者」という。)は、町長に対し、公共浄化槽の設置を申請することができる。この場合において、別表に定める加入分担金を納付しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、次に掲げる事項を定めた設置計画の概要を作成し、申請者の同意を得るものとする。

(1) 工事の内容

(2) 工事の時期

(3) 前2号に掲げるもののほか、工事の遂行に必要な書類

3 申請者が、異議があるときは、町長に対し、変更を求めることができる。

4 申請者が、同意するときは、規則に定めるところにより同意書を提出しなければならない。

5 前項の規定により同意した申請者は、当該設置計画の概要に基づく公共浄化槽の設置について必要な協力をしなければならない。

(設置完了の通知)

第5条 町長は、公共浄化槽の設置を完了したときは、法第12条の7第1項の規定に基づき申請者に対しその旨を通知しなければならない。

(排水設備計画の確認)

第6条 申請者は、排水設備の新設等を行うときは、規則で定めるところにより申請し、町長の確認を受けなければならない。確認を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 町長は、前項の規定により工事を施工する場合は、当該工事に関する利害関係者の同意書等を求めることができる。

(排水施設への改善義務)

第7条 利用者は、し尿等を公共浄化槽に流入させるときは、水洗によってこれをしなければならない。

2 利用者は、公共浄化槽の設置の完了に合わせて速やかに接続ができるよう排水設備等の工事を行わなければならない。

(排水設備工事の施工)

第8条 汚水を公共浄化槽に流入させるための排水設備の新設等の工事は、町長が指定する業者(以下「排水施設指定工事店」という。)でなければ施工してはならない。

2 排水設備の新設等の工事を行う業者は、排水設備等の工事に関し規則で定める技能を有する者(以下「責任技術者」という。)が専属する業者として、規則に定めるところにより、町長の指定したもの(以下「指定工事店」という。)でなければならない。

3 排水施設指定工事店は、町に登録するものとし、当該業者の指定及び更新等に関し必要な事項は、別に定める。

(排水設備の工事の検査)

第9条 排水設備の工事を行った者は、その工事が完了したときから5日以内に町長に届け出て、町の検査を受けなければならない。

(排水設備の廃止)

第10条 公共浄化槽を使用する建築物の所有者は、排水設備の使用を廃止する場合は、廃止届を提出しなければならない。ただし、当該建築物を撤去する場合に限る。

(負担金の賦課及び徴収)

第11条 町長は、公共浄化槽の設置に要する経費(公共浄化槽の設置に係る土地に関する経費を除く。以下「公共浄化槽事業費」という。)が、公共浄化槽の設置に係る標準的な経費として規則で定める額(以下「標準事業費」という。)を超えるときは、住宅等使用者ごとに、公共浄化槽事業費と標準事業費の差額の2分の1を超えない範囲で当該住宅等使用者に負担させる経費(以下「負担金」という。)の額を定め、これを賦課するものとする。

2 町長は、前項の規定により負担金を定めたときは、遅滞なく、当該負担金及びその納付期日その負担金に必要な事項を住宅等所有者に通知しなければならない。

(供用開始等の届出)

第12条 利用者は、公共浄化槽の利用を開始し、休止し、又は現に休止している利用を再開しようとするときは、あらかじめその旨を町長に届け出なければならない。

2 利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 利用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 住宅等の使用者に変更があったとき。

(3) 代理人に変更があったとき又はその住所に変更があったとき。

(所有権の移転)

第13条 前条第2項第2号の届出があったときは、工事費その他公共浄化槽に関する前所有者の全ての権利義務を引き継いだものとみなす。

(使用料の徴収)

第14条 町長は、公共浄化槽の利用について、利用者から使用料として別に定める額に消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する税率と地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する地方消費税の税率に1を加えた数値を乗じて得た額を徴収するものとする。

2 使用料は、納入通知書又は集金の方法により毎月徴収する。ただし、町長が必要ないと認めたときは、この限りでない。

3 利用者が、利用中の中途において公共浄化槽の利用を開始し、休止し、又は現に休止しているその利用を再開したときも、当該利用月の使用料は次のとおりとする。

(1) 利用日数が14日以下の場合は、基本料金を半額とする。

(2) 利用日数が15日以上の場合は、基本料金は1箇月分とする。

4 町長は、利用者から使用料を算定するために必要な資料の提出を求めることができる。

(浄化槽使用料)

第15条 使用料の算定は、水道料の算定の例によるものとし、使用料の額は基本料金1,500円、超過料金1立方メートル当たり160円とする。

(徴収の猶予及び免除)

第16条 町長は、特に必要があると認める場合には、負担金及び使用料の徴収を猶予し、又はその全部若しくは一部に相当する額を免除することができる。

(電気料金又は水道料金の負担)

第17条 公共浄化槽の使用、保守点検、清掃等に関する電気料金又は水道料金は、利用者の負担とする。

2 前項の規定により負担された電気料金800円は町が負担するものとし、その支払方法は浄化槽使用料から控除するものとする。

(資料の提出)

第18条 町長は、利用者及び住宅等使用者に公共浄化槽の設置、維持管理等を行うために必要な資料の提出を求めることができる。

(保管義務等)

第19条 利用者、住宅等使用者及び公共浄化槽が設置されている土地について権限を有する者は、公共浄化槽を適正に保管しなければならない。

(施設の利用の停止)

第20条 町長は、利用者が第14条の使用料を指定期間内に納入しないときは、当該利用者にその理由の継続する間、利用を停止することができる。

(排水施設の切離)

第21条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合で施設の管理上必要があると認めたときは、排水設備を切り離すことができる。

(1) 利用者が60日以上所在が不明で利用がないとき。

(2) 排水設備が利用停止の状態であって将来利用の見込みがないと認めるとき。

(既存の公共浄化槽の維持管理等)

第22条 処理区域内に係る既存の公共浄化槽について、その所有者から公共浄化槽維持管理委託申請があった場合、この条例を適用して設置した公共浄化槽と同様の扱いを受けることができる。

(管理の委託)

第23条 町長は、公共浄化槽の効果的に運営するため、その管理の一部を管理資格を有するものに委託することができる。

(委任)

第24条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第25条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の南島町戸別合併処理浄化槽の整備に関する条例(平成13年南島町条例第10号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成18年12月20日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年12月15日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正条例第1条の規定は平成21年4月分の使用料から適用し、平成21年3月分までの使用料については、なお従前の例による。

3 改正条例第2条の規定は、平成22年4月分の使用料から適用する。

(平成21年3月24日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は平成21年4月1日から、第2条の規定は平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第1条の規定は、平成21年4月分の使用料から適用し、同年3月分までの使用料については、なお従前の例による。

3 この条例による改正後の第2条の規定は、平成22年4月分の使用料から適用する。

(令和2年12月18日条例第27号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに改正前の南伊勢町戸別合併処理浄化槽の整備に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

2 施行日の前日までに、改正前の南伊勢町戸別合併処理浄化槽の整備に関する条例第2条第1項の規定による合併浄化槽である浄化槽及び改正前の南伊勢町戸別合併処理浄化槽の整備に関する条例第21条の規定により合併処理浄化槽維持管理委託申請があった合併浄化槽は、公共浄化槽とみなす。

別表(第4条関係)

区分

金額

50人槽以下

1戸当たり 100,000円

南伊勢町公共浄化槽の整備に関する条例

平成17年10月1日 条例第132号

(令和2年12月18日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成17年10月1日 条例第132号
平成18年12月20日 条例第43号
平成20年12月15日 条例第33号
平成21年3月24日 条例第18号
令和2年12月18日 条例第27号
令和5年12月12日 条例第31号