○南伊勢町火葬場条例

平成17年10月1日

条例第133号

(設置)

第1条 火葬を行うため、本町に火葬場を設置する。

(名称及び位置)

第2条 火葬場の名称及び位置は、次の表のとおりとする。

名称

位置

南伊勢町南勢火葬場

南伊勢町飯満411番地

南伊勢町南島火葬場

南伊勢町河内甲1009番地の1

(利用の許可)

第3条 火葬場を利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(使用料)

第4条 前条の規定により許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、別表に掲げる使用料を納付しなければならない。

(使用料の徴収方法)

第5条 納入の通知その他の使用料の徴収方法については、町長が別に定める。

(使用料の減免)

第6条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 使用料を納付することが困難と認められる者

(2) 行旅こうりよ死亡人

(3) 前2号に掲げる者のほか、使用料を減免する特別の事情があると認められる者

(利用停止)

第7条 町長は、火葬場の修理その他の理由により利用を許可しないことができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、火葬場の管理その他に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の南勢町火葬場の設置及び管理に関する条例(昭和45年南勢町条例第24号)又は南島町火葬場の設置及び管理に関する条例(昭和57年南島町条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成29年6月23日条例第17号)

この条例は、平成29年7月29日から施行する。

(令和5年12月12日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

区分

単位

使用料

火葬炉

12歳以上の死亡者

町内

1体

20,000円

町外

1体

50,000円

12歳未満の死亡者

町内

1体

10,000円

町外

1体

25,000円

死産児

町内

1体

10,000円

町外

1体

25,000円

胞衣物又は身体の一部等

町内

1件

10,000円

町外

1件

25,000円

改葬

町内

1件

10,000円

町外

1件

25,000円

動物炉

町内

1体

6,000円

町外

1体

20,000円

備考

1 「火葬炉」(死産児及び改葬を除く)に係る「町内」とは、死亡者又は利用者が南伊勢町に住所を有する場合とし、「町外」とはそれ以外の場合とする。

2 「死産児」に係る「町内」とは、父又は母が南伊勢町に住所を有する場合とし、「町外」とはそれ以外の場合とする。

3 「改葬」とは、墓地等に埋葬され、埋蔵され、又は収蔵されていた死体又は焼骨を火葬する際の火葬炉使用料とし、「改葬」に係る「町内」とは、南伊勢町内の当該死体又は焼骨を改葬する場合とし、「町外」とはそれ以外の場合とする。

4 「動物炉」に係る「町内」とは、利用者が南伊勢町に住所を有する場合とし、「町外」とはそれ以外の場合とする。

南伊勢町火葬場条例

平成17年10月1日 条例第133号

(令和5年12月12日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第3節 火葬場
沿革情報
平成17年10月1日 条例第133号
平成29年6月23日 条例第17号
令和5年12月12日 条例第30号