○南伊勢町環境保全条例
平成17年10月1日
条例第134号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 環境保全における義務等(第5条―第24条)
第3章 開発行為等(第25条・第26条)
第4章 環境保全審議会(第27条―第31条)
第5章 雑則(第32条・第33条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、南伊勢町民が健康で文化的な生活を営む上において、恵まれた自然と良好な生活環境を確保することが重要であると鑑み、法令等に定めるもののほか、町、事業者及び町民等それぞれの義務と責任を明らかにし、自然と環境を守るための施策の基本となる事項を定めるものとする。
(良好な環境確保の基本理念)
第2条 良好な環境の確保は、次の基本理念に従い、推進されなければならない。
(1) 自然と人間との健全な調和を図りつつ、町民の健康で快適な生活を確保すること。
(2) 良好な環境は、その重要性の意義とともに現在の町民から将来の町民に承継される。
(3) 全ての町民が健康で文化的生活を営む権利の保障は、町、事業者及び町民等の全てがそれぞれの責務を自覚し、全力を尽くしてその実現を図らなければならない。
(1) 良好な環境 町民が健康な心身を保持し、快適な生活を営むことができる環境をいう。
(2) 自然環境 自然の生態系をめぐる土地、大気、水及び動植物をいう。
(3) 文化環境 郷土の歴史上意義をもつ建造物、遺跡等が周囲の自然環境と一体となって郷土の歴史と文化を具現し、又は形成している土地の状況及び文化的遺産並びに文化に関する施設その他人間性豊かな文化を創造し、発展させていくための基礎となる環境をいう。
(4) 公害 環境の保全上の支障のうち、事業活動その他人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。)、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下(鉱物の掘採のための土地の掘削によるものを除く。)及び悪臭によって、人の健康又は生活環境に係る被害が生ずることをいう。
(5) 事業者 町内において事業を行っている者又は行おうとする者をいう。
(6) 町民等 町の住民及び旅行者、滞在者、土地建物の占有者又は管理者等をいう。
(財産権の尊重及び他の公益との調整)
第4条 この条例の適用に当たっては、関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに、町土の保全その他の公益との調整に留意しなければならない。
第2章 環境保全における義務等
(町の基本的責務)
第5条 町は、町民の健康で快適な生活を確保するため、良好な環境の確保に関する施策を講じなければならない。
(町の公害に係る苦情の処理)
第6条 町は、他の行政機関と協力して、公害の苦情その他良好な環境への負荷に関する苦情について、適正な処理を図るよう努めなければならない。
(町の町民意識の啓発)
第7条 町は、町民が公害防止及び環境保全に関する意識を高め、その自主的な運動を通じて公害の防止及び環境保全に資することができるよう必要な措置を講じなければならない。
(自然保護区域の指定)
第8条 町長は、本町地域内の自然森林、山岳、河川、原野、海浜等のうち特に必要と認める地区を自然保護区域として指定することができる。
(協定の締結)
第9条 町は、公害防止を推進するため必要と認める場合は、事業者に対して公害防止協定の締結を要請しなければならない。
2 地域内における宅地の造成その他の開発行為であって、面積3ヘクタールを超えて行おうとする者は、自然の改変を最小限にとどめること、植生の回復を図ることその他適切な措置を講ずることを内容とする自然保護及び環境保全に関する協定をあらかじめ町長と締結するよう努めなければならない。
(町の広域にわたる環境の確保)
第10条 町は、公害防止の施策の実施に当たっては、本町域のみならず広域にわたる環境の破壊を防止するよう努めなければならない。
2 町は、他の自治体等において発生する公害により、本町域の良好な環境が著しい影響を受けると認められるときは、当該自治体等に対し、公害防止の協力を要請しなければならない。
(事業者の基本的責務)
第11条 事業者は、その事業活動によって良好な環境への負荷を与えないようその責任と負担において、必要な措置を講じなければならない。
(事業者の最大努力義務)
第12条 事業者は、法令及びこの条例に違反しない場合においても、良好な環境への負荷を防止するため最大限の努力をするとともに、その事業活動による公害等に係る紛争が生じたときは、誠意をもってその解決に当たらなければならない。
(事業者の管理及び監視義務)
第13条 事業者は、その事業に係る公害のおそれのある発生源を厳重に管理するとともに、公害の発生原因及び発生状況を常時監視しなければならない。
(事業者の自然環境及び文化環境の保全)
第14条 事業者は、その事業活動により自然環境及び文化環境を破壊し、又は損傷することのないよう努めなければならない。
(事業者の廃棄物の処理義務)
第15条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物をその責任と負担において、適正に処理しなければならない。
(事業者の協力義務)
第16条 事業者は、町その他の行政機関が実施する良好な環境の確保に関する施策に協力しなければならない。
(町民等の協力義務)
第17条 町民等は、町の良好な環境の確保に関する施策に協力しなければならない。
(町民等の土地建物等の清潔保持)
第18条 町民等は、その占有し、又は管理する土地又は建物及びその周囲の清潔を保ち、相互に協力して地域の生活環境を保全するよう努めなければならない。
(町民等の自然環境の保全)
第19条 町民等は、自然環境の保護及び緑豊かな郷土の保全に努めなければならない。
(町民等の文化環境の保全)
第20条 町民等は、郷土の文化的遺産を尊重するとともに、人間性豊かな文化を創造し、かつ、発展させる環境を育てるよう努めなければならない。
(公共の場所の清潔保持)
第21条 何人も道路、公園、緑地、広場、河川その他の公共の場所を汚損してはならない。
(工事施行者の義務)
第22条 土木工事、建築工事その他の工事を行う者(発注者を含む。)は、その工事に際し土砂、廃材、資材等が、道路その他の公共の場所等に飛散、脱落、流失又は堆積しないようこれらの物を適正に管理しなければならない。
(指導及び勧告)
第23条 町長は、前条の規定に違反して、当該公共の場所等を著しく害していると認められる者に対して必要な措置を採るべきことを指導し、又は勧告することができる。
(工場事業場等の緑化)
第24条 工場若しくは事業場等を設置している者又は設置しようとする者は、当該地域の緑化に努めなければならない。
第3章 開発行為等
(開発行為等についての届出等)
第25条 次の各号に定める開発行為等をしようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ町長に届け出て、協議しなければならない。ただし、国、県、町等が行う公共事業等については、この限りでない。
(1) 5,000平方メートル以上の山林の伐採
(2) 1,000平方メートル以上の土地の区画形質の変更
(3) 1,000平方メートル以上の土石、砂利採取
(4) 3以上の階数を有し、又は延べ面積が500平方メートルを超える建築物の建築
(5) 産業廃棄物の処理施設の建設で規則に定める施設
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めるもの
2 前項の届出は、自然公園法(昭和32年法律第161号)第5条第1項の規定により指定された伊勢志摩国立公園区域とする。
3 町長は、前2項の規定により届出を受けた開発行為等について、環境保全上の支障が発生し、又は公害が発生するおそれがあるものについては、不承認とすることができる。
4 町長は、前項の規定により不承認としたときは、届出者に対し、その旨を速やかに通知するものとする。
5 何人も、第3項の規定により町長が不承認としたときは、当該開発行為等を行ってはならない。
(開発行為等に対する指導、勧告及び命令)
第26条 町長は、自然環境及び生活環境の確保のため、必要があると認めるときは、前条の規定による届出をした者に対し、必要な措置を採るべきことを指導し、又は勧告することができる。
第4章 環境保全審議会
(環境保全審議会の設置)
第27条 南伊勢町における自然環境及び生活環境の保全に関する重要事項を、調査審議するための町長の諮問機関として、南伊勢町環境保全審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(審議会の組織)
第28条 審議会は委員15人以内をもって組織し、その委員は規則で定める者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。
(委員の任期)
第29条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再委嘱され、又は再任されることができる。
(会長及び副会長)
第30条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は会長を補佐し、会長が事故があるとき又は欠けたときはその職務を代理する。
(会議等)
第31条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
4 会長は、必要に応じ、関係自治会長等を参考人として、審議会に招くことができる。
5 審議会の事務局は、環境生活課に置く。
第5章 雑則
(立入調査)
第32条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に開発行為その他の場所に立入りし、状況の調査を行わせることができる。
2 前項の規定により立入調査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(委任)
第33条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の南勢町環境保全条例(平成12年南勢町条例第13号)又は南島町自然保護条例(昭和48年南島町条例第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年6月18日条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月28日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月24日条例第8号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。