○南伊勢町まちを美しくする条例
平成17年10月1日
条例第135号
(趣旨)
第1条 この条例は、町、事業者、町民等及び土地の占有者等が協力して町内における空き缶等及び吸い殻等の投棄を防止し、清潔で美しいまちづくりを推進し、もって町民の快適な生活環境を確保するため、必要な事項を定めるものとする。
(1) 空き缶等 飲食料を収納し、又は収納していた缶、瓶、紙パックその他これらに類する容器をいう。
(2) 吸い殻等 たばこの吸い殻、チューインガムのかみかす及び紙くずをいう。
(3) 事業者 飲食料等を製造し、加工し、又は販売する事業を営む全ての者をいう。
(4) 町民等 町の区域に居住し、若しくは滞在し、又は町の区域を通過する者をいう。
(5) 土地占有者等 土地を占有し、又は管理する者をいう。
(町の責務)
第3条 町は、空き缶等及び吸い殻等の投棄を防止するため、環境美化意識に関する啓発に努めるとともに施策を講じなければならない。
2 町は、空き缶等及び吸い殻等の散乱を防止し、美化を推進する必要があると認められる地域を美化推進モデル地域として指定することができる。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、その事業活動により生じた空き缶等及び吸い殻等の投棄防止に努め、必要に応じた回収活動を実施しなければならない。
(町民等の責務)
第5条 町民等は、家庭の内外を問わず、自らの生活において生じさせた空き缶等及び吸い殻等を適正に処理し、町内の環境美化に努めなければならない。
(土地占有者等の責務)
第6条 土地占有者等は、空き缶等及び吸い殻等の投棄を防止するため、その占有し、又は管理する土地の清掃及び除草を行うよう努めなければならない。
(投棄の禁止)
第7条 何人も、道路、河川、海岸、公園、広場、池沼その他公共の場所及び他人が所有し、又は管理する場所に空き缶等又は吸い殻等を投棄してはならない。
(犬、猫のふんの処理)
第8条 町民等は、犬、猫を飼養し、又は保管するときは、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 前条に掲げる場所をふんにより汚さないこと。
(2) 犬を散歩させるときは、ふんを処理するための容器を携行し、ふんをしたときは、直ちに回収すること。
(回収容器の設置)
第9条 飲食料を自動販売機により販売する者(以下「自動販売業者」という。)は、当該自動販売機を設置している場所又はその周辺に当該自動販売機により販売した飲食料容器等の回収容器を設置するとともに、当該容器を適正に管理しなければならない。
2 町長は、自動販売業者が前条の規定に違反していると認められるときは、当該自動販売業者に対し、回収容器を設置し、又は適正に管理するように勧告することができる。
3 町長は、前2項の規定による勧告を受けた者が正当な理由なくその勧告に従わないときは、その者に対し、期限を定めてその勧告に従うよう命令することができる。
2 町長は、前項の規定により公表しようとするときは、あらかじめ公表されるべき者にその理由を通知し、釈明の機会を与えなければならない。
(環境美化推進員)
第12条 町長は、地域の環境美化の促進及び美観の保護に資する活動を推進するため、規則で定めるところにより、環境美化推進員を置くことができる。
(適用上の注意)
第13条 この条例の適用に当たっては、町民等、事業者等及び土地占有者等の権利を不当に侵害しないように留意しなければならない。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の南勢町まちを美しくする条例(平成10年南勢町条例第7号)又は南島町まちを美しくする条例(平成10年南島町条例第10号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。